危険物の第1類〜第6類の違い:乙4で押さえる他の類の性質
乙4の範囲は第4類(引火性液体)ですが、危険物の定義や第4類の性質を正しく理解するには、第1類〜第6類の性質の区別も押さえておくと整理しやすくなります。 細かい物質名までは要りません。押さえるのは各類の性質の名前・固体か液体か・自分は燃えるかの3点です。
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第1類〜第6類の一覧
| 類 | 性質 | 状態 | 品名の例 |
|---|---|---|---|
| 第1類 | 酸化性固体 | 固体 | 塩素酸塩類・硝酸塩類 |
| 第2類 | 可燃性固体 | 固体 | 硫黄・赤りん・鉄粉・引火性固体 |
| 第3類 | 自然発火性物質及び禁水性物質 | 固体・液体 | カリウム・ナトリウム・黄りん |
| 第4類 | 引火性液体 | 液体 | ガソリン・灯油・アルコール |
| 第5類 | 自己反応性物質 | 固体・液体 | 有機過酸化物・ニトロ化合物 |
| 第6類 | 酸化性液体 | 液体 | 過塩素酸・過酸化水素・硝酸 |
出典:消防法 別表第一(類別・性質・品名)と同表備考(固体・液体の定義)。品名の例は別表第一の品名欄から抜粋。
消防法第2条第7項は、危険物を「別表第一の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するもの」と定めています。 備考では、第1類・第2類は固体、第4類・第6類は液体、第3類・第5類は固体または液体と定義されています。気体はどの類にも入らないので、「可燃性ガスも危険物に含まれる」は誤りです。
各類の性質を1行で
覚え方は「燃やす側」と「燃える側」
6つの類は、自分が燃えるかどうかで2つに分けると整理できます。
| グループ | 類 | ポイント |
|---|---|---|
| 燃やす側 | 第1類・第6類 | 自らは燃えない。酸化する力で可燃物の燃焼を激しくする |
| 燃える側 | 第2類・第3類・第4類・第5類 | 自ら燃える・発火する・水と反応して可燃性ガスを出す・爆発的に反応する |
「酸化性」は相手を酸化する性質で、酸化剤と同じ考え方です。 酸化剤は相手を酸化して自らは還元されるので、それ自体が燃えるわけではありません。 第1類(固体)と第6類(液体)は、性質の名前が同じ「酸化性」で、違いは固体か液体かだけ、とセットで覚えられます。
燃える側のうち、第5類の自己反応性物質は、加熱分解などで比較的低温で多量の熱を出し、爆発的に反応する物質です。 分子内に酸素を含むものが多く、一般に外からの酸素を断つ窒息消火は効果が期待できません(燃焼の三要素)。 第3類は「空気中で自然発火する」か「水と接触して発火・可燃性ガスを発生する」物質で、名前に2つの性質が並んでいます。
第4類と他の類のすり替えに注意
第4類の性質は「引火性液体」です。 固体で引火しやすいもの(固形アルコールなど)は第2類の「引火性固体」で、第4類ではありません。 別表第一の備考では、引火性固体は「固形アルコールその他1気圧において引火点が40度未満のもの」と定義されています。 「第4類には固体のものも含まれる」という選択肢は誤りです。第4類の品名と指定数量は第4類危険物の一覧で確認できます。
法令の他の単元とのつながり
類の違いは、法令の別の単元でも出てきます。 運搬では、第4類は第1類・第6類と混載できず、第2類・第3類・第5類とは混載できます(指定数量の1/10以下の危険物には混載の制限は適用されません。詳しくは運搬と混載の覚え方)。「燃やす側」と一緒に積まない、と覚えればつながります。 注意事項の掲示板では、第4類は「火気厳禁」、第3類の禁水性物品などは「禁水」です(標識・掲示板の覚え方)。
乙4の免状を取ったあとに他の類を受けると、法令と物理化学の免除を受けられ、性消10問・35分の試験になります(乙種の科目免除)。
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よくある質問
参考:消防法 第2条第7項・別表第一(類別・性質・品名・備考)、危険物の規制に関する規則 別表第4(混載)・第18条(掲示板)(e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 ほか、2026年10月21日確認)。各類の性質の説明は別表第一備考の定義を要約したものです。 科目免除は一般財団法人消防試験研究センター「試験科目及び問題数」による。
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