乙4ひっかけドリル落ちる原因のひっかけ問題だけを潰す、危険物乙4の○×ドリル無料でドリルを始める

危険物の第1類〜第6類の違い:乙4で押さえる他の類の性質

乙4の範囲は第4類(引火性液体)ですが、危険物の定義や第4類の性質を正しく理解するには、第1類〜第6類の性質の区別も押さえておくと整理しやすくなります。 細かい物質名までは要りません。押さえるのは各類の性質の名前・固体か液体か・自分は燃えるかの3点です。

結論
第1類=酸化性固体、第2類=可燃性固体、第3類=自然発火性物質及び禁水性物質、 第4類=引火性液体、第5類=自己反応性物質、第6類=酸化性液体。第1類と第6類はそのもの自体は燃えない(相手を燃えやすくする側)。危険物は固体か液体だけで、気体は含まれない。
類別のひっかけを、今すぐ○×で解く
「指定数量・危険物の基本」で危険物の定義と類別、「第4類の共通性状」で他の類とのすり替えを確認できます。

無料・登録不要・すぐ始まる

第1類〜第6類の一覧

類性質状態品名の例
第1類酸化性固体固体塩素酸塩類・硝酸塩類
第2類可燃性固体固体硫黄・赤りん・鉄粉・引火性固体
第3類自然発火性物質及び禁水性物質固体・液体カリウム・ナトリウム・黄りん
第4類引火性液体液体ガソリン・灯油・アルコール
第5類自己反応性物質固体・液体有機過酸化物・ニトロ化合物
第6類酸化性液体液体過塩素酸・過酸化水素・硝酸

出典:消防法 別表第一(類別・性質・品名)と同表備考(固体・液体の定義)。品名の例は別表第一の品名欄から抜粋。

消防法第2条第7項は、危険物を「別表第一の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するもの」と定めています。 備考では、第1類・第2類は固体、第4類・第6類は液体、第3類・第5類は固体または液体と定義されています。気体はどの類にも入らないので、「可燃性ガスも危険物に含まれる」は誤りです。

各類の性質を1行で

第1類:酸化性固体
そのもの自体は燃えないが、他の物質を強く酸化させる固体。可燃物と混合すると加熱・衝撃・摩擦で激しい燃焼を起こす
第2類:可燃性固体
火炎により着火しやすい、または比較的低温(40度未満)で引火しやすい固体
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
空気中で自然発火する、または水と接触して発火もしくは可燃性ガスを発生する固体・液体
第4類:引火性液体
引火性を有する液体。乙4の対象
第5類:自己反応性物質
加熱分解などにより比較的低温で多量の熱を発生し、爆発的に反応が進行する固体・液体
第6類:酸化性液体
そのもの自体は燃えないが、混在する可燃物の燃焼を促進する酸化力の強い液体

覚え方は「燃やす側」と「燃える側」

6つの類は、自分が燃えるかどうかで2つに分けると整理できます。

グループ類ポイント
燃やす側第1類・第6類自らは燃えない。酸化する力で可燃物の燃焼を激しくする
燃える側第2類・第3類・第4類・第5類自ら燃える・発火する・水と反応して可燃性ガスを出す・爆発的に反応する

「酸化性」は相手を酸化する性質で、酸化剤と同じ考え方です。 酸化剤は相手を酸化して自らは還元されるので、それ自体が燃えるわけではありません。 第1類(固体)と第6類(液体)は、性質の名前が同じ「酸化性」で、違いは固体か液体かだけ、とセットで覚えられます。

燃える側のうち、第5類の自己反応性物質は、加熱分解などで比較的低温で多量の熱を出し、爆発的に反応する物質です。 分子内に酸素を含むものが多く、一般に外からの酸素を断つ窒息消火は効果が期待できません(燃焼の三要素)。 第3類は「空気中で自然発火する」か「水と接触して発火・可燃性ガスを発生する」物質で、名前に2つの性質が並んでいます。

第4類と他の類のすり替えに注意

第4類の性質は「引火性液体」です。 固体で引火しやすいもの(固形アルコールなど)は第2類の「引火性固体」で、第4類ではありません。 別表第一の備考では、引火性固体は「固形アルコールその他1気圧において引火点が40度未満のもの」と定義されています。 「第4類には固体のものも含まれる」という選択肢は誤りです。第4類の品名と指定数量は第4類危険物の一覧で確認できます。

法令の他の単元とのつながり

類の違いは、法令の別の単元でも出てきます。 運搬では、第4類は第1類・第6類と混載できず、第2類・第3類・第5類とは混載できます(指定数量の1/10以下の危険物には混載の制限は適用されません。詳しくは運搬と混載の覚え方)。「燃やす側」と一緒に積まない、と覚えればつながります。 注意事項の掲示板では、第4類は「火気厳禁」、第3類の禁水性物品などは「禁水」です(標識・掲示板の覚え方)。

乙4の免状を取ったあとに他の類を受けると、法令と物理化学の免除を受けられ、性消10問・35分の試験になります(乙種の科目免除)。

このテーマのひっかけ

危険物の定義(別表第一)
危険物は消防法別表第一に掲げる物品で、固体・液体のみ。可燃性ガスは含まれない。 → ひっかけを見る
そのもの自体は燃えない類
第1類(酸化性固体)と第6類(酸化性液体)はそのもの自体は燃えず、可燃物の燃焼を促進する。 → ひっかけを見る
第1類・第6類は自身は不燃
第1類(酸化性固体)・第6類(酸化性液体)はそのもの自体は燃えず、可燃物の燃焼を促進する。「それ自体が燃える」は誤り。 → ひっかけを見る
第2類は可燃性固体
第2類は火炎により着火しやすい可燃性固体(硫黄・赤りんなど)。引火性液体(第4類)と性質をすり替えて出る。 → ひっかけを見る
第3類は自然発火性・禁水性
第3類は空気中で自然発火する、または水と接触して発火・可燃性ガスを発生する物質。第5類の「自己反応性」とのすり替えに注意。 → ひっかけを見る
第5類は自己反応性
第5類は分子内に酸素を含むものが多く、加熱分解などで爆発的に反応する自己反応性物質。酸素供給を断つ窒息消火は効果が期待できない。 → ひっかけを見る

よくある質問

Q. 危険物の第1類〜第6類は何で分けられていますか?
A. 消防法 別表第一の「性質」で分けられています。第1類=酸化性固体、第2類=可燃性固体、第3類=自然発火性物質及び禁水性物質、第4類=引火性液体、第5類=自己反応性物質、第6類=酸化性液体です。危険性の大きさの順番ではありません。
Q. そのもの自体は燃えない危険物はどれですか?
A. 第1類(酸化性固体)と第6類(酸化性液体)です。自らは燃えませんが、ほかの物質を酸化する力が強く、可燃物と混ざると燃焼を激しくします。
Q. 可燃性ガス(プロパンなど)は危険物ですか?
A. 消防法上の危険物は、別表第一に掲げる物品で、備考の定義で固体か液体に当たるものです。気体は含まれません。プロパンなどの可燃性ガスは、消防法の「危険物」ではありません。

参考:消防法 第2条第7項・別表第一(類別・性質・品名・備考)、危険物の規制に関する規則 別表第4(混載)・第18条(掲示板)(e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 ほか、2026年10月21日確認)。各類の性質の説明は別表第一備考の定義を要約したものです。 科目免除は一般財団法人消防試験研究センター「試験科目及び問題数」による。

無料でひっかけドリルを始める →

登録不要・インストール不要

無料でひっかけドリルを始める →

登録不要・インストール不要