危険物取扱者の甲種・乙種・丙種の違い|乙4と丙種はどっちを取る?
危険物取扱者の免状は甲種・乙種・丙種の3種類(消防法第13条の2)。 違いは「扱える危険物の範囲」だけではありません。立会いができるか、保安監督者になれるかでも差がつきます。 「乙4と丙種のどちらを取るか」も、この表で判断できます。
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甲種・乙種・丙種の比較表
| 甲種 | 乙種 | 丙種 | |
|---|---|---|---|
| 取り扱える危険物 | すべての類 | 免状に指定された類(乙4なら第4類) | ガソリン・灯油・軽油・第3石油類(重油・潤滑油・引火点130℃以上のものに限る)・第4石油類・動植物油類 |
| 無資格者への立会い | できる | できる(指定された類) | できない |
| 危険物保安監督者 | なれる(実務6か月以上) | なれる(実務6か月以上) | なれない |
| 受験資格 | あり(学歴・実務・乙種免状など) | 誰でも受験できる | 誰でも受験できる |
| 問題数 | 45問(法令15・物化10・性消20) | 35問(法令15・物化10・性消10) | 25問(法令10・燃焼消火5・性消10) |
| 出題形式 | 5肢択一 | 5肢択一 | 4肢択一 |
| 試験時間 | 2時間30分 | 2時間 | 1時間15分 |
| 試験手数料 | 7,200円 | 5,300円 | 4,200円 |
| 合格基準 | 科目ごとに60%以上 | 科目ごとに60%以上 | 科目ごとに60%以上 |
| 合格率(令和7年度) | 34.0% | 乙4 31.9%(乙種計 37.9%) | 48.0% |
令和7年度の受験者数・合格者数:甲種 20,296人・6,900人、 乙4 222,545人・71,059人、 丙種 19,969人・9,593人(一般財団法人消防試験研究センター「試験実施状況 令和7年度(令和7年4月〜令和8年3月)」(2026年10月21日確認))。
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乙4と丙種の違いは「範囲」と「立会い」
丙種で取り扱えるのは、ガソリン・灯油・軽油・第3石油類(重油・潤滑油・引火点130℃以上のものに限る)・第4石油類・動植物油類です(危険物の規制に関する規則第49条)。 第4類でも特殊引火物・アルコール類や、ガソリン以外の第1石油類などは丙種の範囲外です。
さらに消防法第13条第3項は、危険物取扱者以外の人が製造所等で危険物を取り扱うには「甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者」の立会いが必要と定めています。 丙種は立会いができないため、資格のない人の作業に立ち会う立場なら乙4以上が必要です。 危険物保安監督者も「甲種又は乙種」で実務経験6か月以上の人から選ぶと定められていて(消防法第13条第1項)、丙種はなれません。
甲種の受験資格
甲種を受けるには、次のいずれかにあてはまる必要があります(消防法第13条の3第4項、危険物の規制に関する規則第53条の3)。
試験に出るひっかけ
よくある質問
参考:一般財団法人消防試験研究センター「試験科目」「試験の方法」「よくある質問」「合格発表」「試験実施状況」「令和8年度 試験日程」、危険物の規制に関する政令 別表第三、危険物の規制に関する規則 第58条の14(e-Gov法令検索)。2026年10月21日時点の公表内容に基づく。日程・手続きは受験する都道府県の案内で必ず確認してください。 免状の種類と取り扱える危険物は消防法第13条の2・危険物の規制に関する規則第49条、立会いと危険物保安監督者は消防法第13条、 甲種の受験資格は消防法第13条の3第4項・危険物の規制に関する規則第53条の3(e-Gov法令検索)、問題数・試験時間・出題形式・手数料は消防試験研究センター「試験科目及び問題数」「試験の方法」「受験資格」、 合格率は一般財団法人消防試験研究センター「試験実施状況 令和7年度(令和7年4月〜令和8年3月)」(2026年10月21日確認)による。
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