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乙2(第2類 可燃性固体)の試験:合格率と科目免除で受ける方法

乙2は第2類(可燃性固体)を扱うための乙種の免状です。令和7年度の合格率は66.0%。 乙4の免状があれば性消10問・35分で受けられます。 第2類には「固体なのに引火点で定義される」引火性固体が含まれるのが特徴です。

結論
乙2は令和7年度 合格率66.0%(受験者8,840人)。乙種免状があれば性消10問・35分。 指定数量は硫化りん・赤りん・硫黄が100kg、鉄粉が500kg、引火性固体が1,000kg。 甲種の受験資格(4種類)では「第2類又は第4類」の枠なので、乙4があれば乙2は不要です。
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乙4などの免状があれば、乙2は性消10問だけ。第2類の共通性状のエリアは無料・登録不要。科目免除の10問模試つき。

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乙2の試験の形式と科目免除

乙種はどの類も同じ形式で、免除がなければ35問(法令15・物化10・性消10)・5肢択一・2時間、試験手数料は5,300円です。 乙種の免状を1つでも持っていれば、法令と物化が免除されます。

受け方出題と試験時間
免除なし法令 15問
物化 10問
性消 10問
計35問・2時間
乙種免状で免除法令 全部免除
物化 全部免除
性消 10問
計10問・35分

出典:一般財団法人消防試験研究センター「試験科目及び問題数」「よくある質問(危険物取扱者試験)」(2026年10月21日確認)。免除の条件は「合格」ではなく免状の交付を受けていること。詳しくは乙種の科目免除で解説しています。

乙2の合格率(乙4との比較)

年度乙2 受験者乙2 合格率乙4 合格率
令和5年度8,951人66.8%32.0%
令和6年度9,411人67.0%31.7%
令和7年度8,840人66.0%31.9%

令和7年度の乙2は受験者8,840人・合格者5,830人で、合格率は66.0%でした。 乙4(31.9%)より高い数字ですが、消防試験研究センターは類ごとの合格率の差の理由を公表していません。 制度として確かなのは、乙種免状を持つ人は乙2を性消10問だけで受けられることです。 乙4の合格率については乙4の合格率、全種類の一覧は危険物取扱者試験の全種類ガイドにまとめています。

出典:一般財団法人消防試験研究センター「試験実施状況 令和7年度(令和7年4月〜令和8年3月)」(2026年10月22日確認)、一般財団法人消防試験研究センター「試験実施状況」令和7年度・令和6年度(年度累計。2026年10月22日確認)。

第2類(可燃性固体)とは

消防法別表第一で、第2類の性質は「可燃性固体」です。火炎により着火しやすい、または比較的低温(40度未満)で引火しやすい固体。品名は次のとおりです(このほか政令で定めるもの、これらを含有するものも第2類)。

第1類〜第6類の違いを1つの表で見るなら危険物の第1類〜第6類の違いへ。

第2類の指定数量

品名・性質の区分指定数量
硫化りん・赤りん・硫黄100kg
第一種可燃性固体100kg
鉄粉500kg
第二種可燃性固体500kg
引火性固体1,000kg

出典:危険物の規制に関する政令 別表第三(e-Gov法令検索で本文を確認)。第1類〜第3類・第5類の「第一種」「第二種」などの区分は、同表の備考に定める試験の結果で決まります。 液体の第4類だけが「リットル」、他の類は「キログラム」です(第4類は乙4の指定数量の覚え方)。

引火性固体:固体だが引火点で決まる

消防法別表第一の備考七は、引火性固体を「固形アルコールその他一気圧において引火点が40度未満のもの」と定めています。 また、硫化りん・赤りん・硫黄・鉄粉は、試験をしなくても可燃性固体の性状を示すものとみなされます(同備考四)。 鉄粉・金属粉・マグネシウムは、粒度や形状によって第2類から除かれるものがあります(同備考三・五・六)。

甲種の受験資格での乙2の位置づけ

乙種免状4種類で甲種の受験資格を得るルートでは、第2類は「第2類又は第4類」の枠に入ります。乙4を持っている人がこのルートを狙うなら、 残りは「第1類又は第6類」「第3類」「第5類」です(甲種の受験資格)。 ただし乙2を取ると、扱える危険物(第2類)が増えます。

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乙4の試験でも出る第2類の知識

乙4の法令・性消でも、他の類との区別が出題されます。○×で確かめられます。

第2類は可燃性固体
第2類は火炎により着火しやすい可燃性固体(硫黄・赤りんなど)。引火性液体(第4類)と性質をすり替えて出る。 → ひっかけを見る
危険物の定義(別表第一)
危険物は消防法別表第一に掲げる物品で、固体・液体のみ。可燃性ガスは含まれない。 → ひっかけを見る
第四類は引火性液体
第四類は液体のみ。第三石油類・第四石油類・動植物油類は20度で液状のものに限る。 → ひっかけを見る
○か×か:第2類の危険物は、火炎により着火しやすい可燃性固体である。
答えと解説を見る →
○か×か:第2類の危険物は引火性液体であり、ガソリンや灯油がこれに該当する。
答えと解説を見る →
○か×か:消防法別表第一では、危険物をその性質に応じて第一類から第六類までの6つの類に区分している。
答えと解説を見る →

よくある質問

Q. 乙4を持っていると、乙2の試験は何問ですか?
A. 法令と物理化学が免除され、性質・消火の10問・35分だけです。乙2は火薬類の免状による免除の対象ではありません(対象は第1類・第5類のみ)。
Q. 固形アルコールは第4類ですか?
A. 第2類です。消防法別表第一の備考で、引火性固体は「固形アルコールその他一気圧において引火点が40度未満のもの」と定められています。第4類(引火性液体)は液体なので、固体の固形アルコールは第2類の引火性固体に入ります。指定数量は1,000kgです。
Q. 乙4を持っている人が甲種の受験資格をそろえるとき、乙2は必要ですか?
A. 必要ありません。4種類の組合せ「第1類又は第6類」「第2類又は第4類」「第3類」「第5類」のうち、第2類は「第2類又は第4類」の枠です。乙4を持っていればこの枠は埋まっています(危険物の規制に関する規則第53条の3第5号)。

消防法(第13条・第13条の2・第13条の3・第16条の2・別表第一)、危険物の規制に関する政令(第31条の2・別表第三)、危険物の規制に関する規則(第48条の2・第49条・第53条の3・第55条・第55条の2・第57条・第58条の14)はe-Gov法令検索で本文を確認。試験の科目・問題数・時間・手数料・受験資格・FAQは一般財団法人消防試験研究センターの公表内容による(いずれも2026年10月22日確認)。

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