危険物保安監督者になる条件は?乙4+実務6か月と選任が必要な施設
危険物保安監督者は、製造所等で危険物の取扱作業の保安を監督する人です。 なれるのは甲種または乙種の危険物取扱者で、実務経験6か月以上の人。 乙4は対象に含まれます。ここでは資格要件・届出・選任が必要な施設を、条文に沿って整理します。
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資格要件
| 免状 | 危険物保安監督者 |
|---|---|
| 甲種 | 実務経験6か月以上でなれる(すべての類の取扱作業を監督) |
| 乙種(乙4) | 実務経験6か月以上でなれる(免状の類=乙4なら第4類の取扱作業を監督) |
| 丙種 | なれない |
実務経験は製造所等における実務経験に限られます(危険物の規制に関する規則第48条の2)。監督できるのは「その者が取り扱うことができる危険物の取扱作業」です(消防法第13条第1項)。
選任が必要な製造所等の一覧
| 製造所等 | 危険物保安監督者の選任 |
|---|---|
| 製造所 | 常に必要 |
| 屋外タンク貯蔵所 | 常に必要 |
| 給油取扱所 | 常に必要 |
| 移送取扱所 | 常に必要 |
| 屋内貯蔵所・地下タンク貯蔵所 | 必要(ただし引火点40℃以上の第4類のみで、指定数量の倍数30以下なら不要) |
| 屋内タンク貯蔵所・簡易タンク貯蔵所 | 必要(ただし引火点40℃以上の第4類のみなら不要) |
| 屋外貯蔵所 | 必要(ただし指定数量の倍数30以下なら不要) |
| 第一種・第二種販売取扱所 | 必要(ただし引火点40℃以上の第4類のみなら不要) |
| 一般取扱所 | 必要(ただし引火点40℃以上の第4類のみ・倍数30以下で、ボイラー・バーナー等で消費するもの、または容器に詰め替えるものは不要) |
| 移動タンク貯蔵所 | 不要 |
危険物の規制に関する政令第31条の2は「選任が不要なもの」を列挙する形で定めています。上の表はその裏返しです。
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選任・解任の届出
危険物保安監督者の業務
危険物の規制に関する規則第48条は、所有者等が危険物保安監督者に行わせる業務を次のように定めています。
- 取扱作業が技術上の基準や予防規程に適合するよう、作業者(立ち会う危険物取扱者を含む)に必要な指示を与える
- 火災などの災害が起きたら、作業者を指揮して応急の措置を講じ、直ちに消防機関などに連絡する
- 危険物施設保安員がいる施設では保安員に必要な指示を行い、いない施設では保安員の業務を自ら行う
- 災害防止のため、隣接する製造所等など関連施設の関係者と連絡を保つ
- そのほか、危険物の取扱作業の保安に関し必要な監督業務
危険物保安監督者も取扱作業に従事する危険物取扱者なので、保安講習の受講義務があります(消防法第13条の23、危規則第58条の14。詳しくは保安講習はいつ受ける?)。
試験に出るひっかけ
よくある質問
参考:一般財団法人消防試験研究センター「試験科目」「試験の方法」「よくある質問」「合格発表」「試験実施状況」「令和8年度 試験日程」、危険物の規制に関する政令 別表第三、危険物の規制に関する規則 第58条の14(e-Gov法令検索)。2026年10月21日時点の公表内容に基づく。日程・手続きは受験する都道府県の案内で必ず確認してください。 危険物保安監督者の要件・届出は消防法第13条第1項、危政令第31条の2・消防法第13条第2項、選任が不要な製造所等は危険物の規制に関する政令第31条の2、 業務・実務経験・届出書は危険物の規制に関する規則第48条〜第48条の3、保安講習は消防法第13条の23、危規則第58条の14(e-Gov法令検索、2026年10月21日確認)による。
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