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危険物保安監督者になる条件は?乙4+実務6か月と選任が必要な施設

危険物保安監督者は、製造所等で危険物の取扱作業の保安を監督する人です。 なれるのは甲種または乙種の危険物取扱者で、実務経験6か月以上の人。 乙4は対象に含まれます。ここでは資格要件・届出・選任が必要な施設を、条文に沿って整理します。

結論
要件は甲種または乙種の免状+製造所等での実務経験6か月以上(丙種は不可、甲種でも実務経験は必要)。 選任・解任のどちらも遅滞なく市町村長等へ届出。 製造所・屋外タンク貯蔵所・給油取扱所・移送取扱所は常に選任が必要で、移動タンク貯蔵所は不要です。
保安監督者は乙4の法令の範囲
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資格要件

免状危険物保安監督者
甲種実務経験6か月以上でなれる(すべての類の取扱作業を監督)
乙種(乙4)実務経験6か月以上でなれる(免状の類=乙4なら第4類の取扱作業を監督)
丙種なれない

実務経験は製造所等における実務経験に限られます(危険物の規制に関する規則第48条の2)。監督できるのは「その者が取り扱うことができる危険物の取扱作業」です(消防法第13条第1項)。

選任が必要な製造所等の一覧

製造所等危険物保安監督者の選任
製造所常に必要
屋外タンク貯蔵所常に必要
給油取扱所常に必要
移送取扱所常に必要
屋内貯蔵所・地下タンク貯蔵所必要(ただし引火点40℃以上の第4類のみで、指定数量の倍数30以下なら不要)
屋内タンク貯蔵所・簡易タンク貯蔵所必要(ただし引火点40℃以上の第4類のみなら不要)
屋外貯蔵所必要(ただし指定数量の倍数30以下なら不要)
第一種・第二種販売取扱所必要(ただし引火点40℃以上の第4類のみなら不要)
一般取扱所必要(ただし引火点40℃以上の第4類のみ・倍数30以下で、ボイラー・バーナー等で消費するもの、または容器に詰め替えるものは不要)
移動タンク貯蔵所不要

危険物の規制に関する政令第31条の2は「選任が不要なもの」を列挙する形で定めています。上の表はその裏返しです。

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選任・解任の届出

所有者等が選任する
選ぶのは製造所等の所有者・管理者・占有者です。要件(甲種・乙種+実務6か月以上)を満たす人から選びます(消防法第13条第1項、危政令第31条の2)。
遅滞なく市町村長等に届け出る
選任の届出書には所定の書類を添付します(危険物の規制に関する規則第48条の3)。
解任したときも届け出る
「選任は届出、解任は不要」ではありません。解任も同じく遅滞なく届出が必要です(消防法第13条第2項)。

危険物保安監督者の業務

危険物の規制に関する規則第48条は、所有者等が危険物保安監督者に行わせる業務を次のように定めています。

危険物保安監督者も取扱作業に従事する危険物取扱者なので、保安講習の受講義務があります(消防法第13条の23、危規則第58条の14。詳しくは保安講習はいつ受ける?)。

試験に出るひっかけ

保安監督者の資格要件
甲種・乙種+実務経験6か月以上。丙種は不可、移動タンク貯蔵所は選任不要。 → ひっかけを見る
保安監督者の選任・解任届出
選任だけでなく解任も、遅滞なく市町村長等へ届出が必要。 → ひっかけを見る
移動タンク貯蔵所の区分
タンクローリーは「取扱所」ではなく「貯蔵所」。製造所等は全12区分。 → ひっかけを見る

よくある質問

Q. 乙4を持っていれば、危険物保安監督者になれますか?
A. 乙4に加えて、製造所等での危険物取扱いの実務経験が6か月以上必要です(消防法第13条第1項、危険物の規制に関する規則第48条の2)。乙4の人が監督できるのは、自分が取り扱える第4類の危険物の取扱作業です。
Q. 甲種なら実務経験なしで危険物保安監督者になれますか?
A. なれません。実務経験6か月以上という要件は、甲種にも乙種にも同じようにかかります。丙種は実務経験があっても危険物保安監督者になれません。
Q. 危険物保安監督者を交代させるとき、届出は必要ですか?
A. 必要です。選任したときだけでなく、解任したときも遅滞なく市町村長等に届け出なければなりません(消防法第13条第2項)。届け出るのは製造所等の所有者・管理者・占有者です。

参考:一般財団法人消防試験研究センター「試験科目」「試験の方法」「よくある質問」「合格発表」「試験実施状況」「令和8年度 試験日程」、危険物の規制に関する政令 別表第三、危険物の規制に関する規則 第58条の14(e-Gov法令検索)。2026年10月21日時点の公表内容に基づく。日程・手続きは受験する都道府県の案内で必ず確認してください。 危険物保安監督者の要件・届出は消防法第13条第1項、危政令第31条の2・消防法第13条第2項、選任が不要な製造所等は危険物の規制に関する政令第31条の2、 業務・実務経験・届出書は危険物の規制に関する規則第48条〜第48条の3、保安講習は消防法第13条の23、危規則第58条の14(e-Gov法令検索、2026年10月21日確認)による。

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