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乙4を活かせる仕事と仕事内容。免状が要る場面は法令で決まっている

乙4が仕事で求められるのは、ガソリン・灯油・軽油・重油などの第4類を一定量以上扱う施設です。 そこでは「誰が取り扱えるか」「誰が立ち会うか」「誰が監督するか」が消防法で決まっていて、その役割に危険物取扱者の免状が要ります。 ここでは、乙4が効く役割と、それがどんな職場にあるかを整理します。求人数・年収・資格手当は出典を確認できないので扱いません。

結論
乙4があると、危険物施設で第4類を自分で取り扱え、免状のない人の取扱いに立ち会え、タンクローリーの移送で乗車する危険物取扱者になれます。実務経験6か月以上で危険物保安監督者の条件も満たせます。 職場はガソリンスタンド・燃料の配送・油槽所や倉庫・化学工場、ボイラーや発電機の燃料を扱う工場・ビルなどです。
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乙4が効く5つの役割

危険物施設で第4類を取り扱う
製造所・貯蔵所・取扱所では、危険物取扱者でない人は甲種か乙種の立会いなしに危険物を取り扱えません(消防法第13条第3項)。乙4なら第4類を自分で取り扱えます。(消防法第13条第3項)
免状のない人の取扱いに立ち会う
立ち会えるのは甲種と乙種だけで、丙種はできません。乙4は第4類について立会いができます。アルバイトや新人がいる現場で、立ち会える人が要るのはこのためです。(消防法第13条第3項、危険物の規制に関する規則第49条)
タンクローリーで移送するときに乗車する
移動タンク貯蔵所(タンクローリー)で危険物を移送するときは、その危険物を取り扱える危険物取扱者が乗車し、免状を携帯します。運転手本人が危険物取扱者である必要はなく、乗車していれば足ります。(消防法第16条の2)
危険物保安監督者になる
一定の危険物施設では保安監督者の選任が必要で、甲種か乙種で実務経験6か月以上の人から選ばれます。給油取扱所・製造所・屋外タンク貯蔵所・移送取扱所は常に選任が必要です。(消防法第13条第1項、危政令第31条の2)
定期点検を行う
地下タンクのある施設や移動タンク貯蔵所などは1年に1回以上の定期点検が必要で、点検は危険物取扱者か危険物施設保安員が行います(立会いがあればそれ以外の人も可)。(消防法第14条の3の2、危政令第8条の5、危規則第62条の4〜第62条の8)

取扱作業に従事する危険物取扱者は、原則として従事することになった日から1年以内に保安講習を受け、その後は 受講日以後の最初の4月1日から3年以内ごとに受講します(従事する前2年以内に免状の交付や受講があれば例外あり。消防法第13条の23、危規則第58条の14)。仕事で乙4を使い始めたら、講習の期限も管理が必要です(保安講習はいつ受ける?)。

乙4が求められる職場

危険物施設は製造所・貯蔵所・取扱所に分かれ、全部で12種類あります(消防法第10条、危険物の規制に関する政令第2条・第3条)。指定数量以上の危険物を扱う場所がこのどれかに当たり、 身近な職場に置き換えると次のようになります。

施設の区分職場の例詳しく
給油取扱所ガソリンスタンドガソリンスタンドの仕事に乙4は必要?
移動タンク貯蔵所タンクローリー(燃料の配送)タンク貯蔵所の違い
屋外タンク貯蔵所・屋内貯蔵所油槽所・物流倉庫・化学品の倉庫タンク貯蔵所の違い
製造所化学工場・塗料やインクなどの工場製造所等の区分
一般取扱所・地下タンク貯蔵所ボイラーや非常用発電機の燃料を扱う工場・ビル・病院製造所等の区分
販売取扱所塗料・燃料を容器のまま売る店製造所等の区分

職場の例は典型的なもので、実際に危険物施設に当たるかは、扱う危険物の種類と量(指定数量の倍数)で決まります(指定数量の倍数の計算)。

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ビルメンテナンスと乙4

ビルの非常用発電機やボイラーは、重油・灯油・軽油などの第4類を燃料にすることがあります。燃料を指定数量以上貯蔵・取り扱う設備は危険物施設(地下タンク貯蔵所や一般取扱所など)になり、 取扱いや点検に危険物取扱者が関わります(指定数量未満なら「少量危険物」として市町村の火災予防条例の規制になり、危険物施設には当たりません)。ビルメンテナンスの求人で、電気工事士・ボイラー技士・冷凍機械責任者と並んで乙4が挙げられる(いわゆる「ビルメン4点セット」)のはこのためです。

会社で取らせる場合

社員の取得を会社で進めるときの手順(受験地・申し込み・教材・合格後の免状と講習)は社員に乙4を取らせるには、 まとめて教材を用意するなら法人まとめ買いにまとめています。試験日は都道府県別の試験日一覧から探せます。

仕事にそのまま出るひっかけ

タンクローリーで移送するとき、免状は事務所に保管しておけばよい → ×
乗車する危険物取扱者は免状を携帯する → 移送時の乗車と免状携帯のひっかけ
甲種なら実務経験なしで危険物保安監督者になれる → ×
甲種・乙種とも実務経験6か月以上 → 保安監督者の資格要件のひっかけ
定期点検の記録は市町村長等に提出しなければならない → ×
記録は原則3年間保存(提出義務はない) → 定期点検の回数と記録のひっかけ
免状を持っている人は全員、保安講習を受けなければならない → ×
受講義務は取扱作業に従事する危険物取扱者 → 保安講習の受講義務者のひっかけ

よくある質問

Q. 乙4を取ると、仕事で何ができるようになりますか?
A. 危険物施設(製造所・貯蔵所・取扱所)で第4類の危険物を自分で取り扱え、免状のない人の取扱いに立ち会えるようになります(消防法第13条第3項)。タンクローリーで第4類を移送するときに乗車する危険物取扱者にもなれます。実務経験を積めば危険物保安監督者に選ばれる条件も満たせます。
Q. 乙4は「食いっぱぐれない」資格ですか?
A. 乙4だけで仕事や収入が保証されるわけではありません。一方で、ガソリン・灯油・軽油・重油などの第4類を指定数量以上扱う施設では、取扱いや立会い、移送の乗車に危険物取扱者が必要と法令で決まっています。こうした施設がある業種では、乙4が採用条件や配置の条件になりやすい、というのが実態に近い見方です。
Q. 「ビルメン4点セット」に乙4が入っているのはなぜですか?
A. ビルの非常用発電機やボイラーは、重油・灯油・軽油などの第4類を燃料に使うことがあり、指定数量以上を貯蔵・取り扱う設備は危険物施設になります。ビル設備の管理で第4類に触れる場面があるため、ビルメンテナンスの求人で電気・ボイラー・冷凍の資格と並べて挙げられることが多い資格です。
Q. 乙4の資格手当はいくらですか?
A. 勤務先ごとに決まっていて、公的な統計は見当たりません。このサイトでは出典を確認できない金額は載せていないので、応募先の求人票で確認してください。

参考:消防法第10条・第13条第1項・第3項・第13条の2・第13条の23・第14条の3の2・第16条の2、危険物の規制に関する政令第2条・第3条・第8条の5・第30条の2・第31条の2、 危険物の規制に関する規則第47条の2・第49条・第58条の14・第62条の4〜第62条の8(e-Gov法令検索)。採用条件・待遇は勤務先に確認してください。

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