乙4を活かせる仕事と仕事内容。免状が要る場面は法令で決まっている
乙4が仕事で求められるのは、ガソリン・灯油・軽油・重油などの第4類を一定量以上扱う施設です。 そこでは「誰が取り扱えるか」「誰が立ち会うか」「誰が監督するか」が消防法で決まっていて、その役割に危険物取扱者の免状が要ります。 ここでは、乙4が効く役割と、それがどんな職場にあるかを整理します。求人数・年収・資格手当は出典を確認できないので扱いません。
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乙4が効く5つの役割
取扱作業に従事する危険物取扱者は、原則として従事することになった日から1年以内に保安講習を受け、その後は 受講日以後の最初の4月1日から3年以内ごとに受講します(従事する前2年以内に免状の交付や受講があれば例外あり。消防法第13条の23、危規則第58条の14)。仕事で乙4を使い始めたら、講習の期限も管理が必要です(保安講習はいつ受ける?)。
乙4が求められる職場
危険物施設は製造所・貯蔵所・取扱所に分かれ、全部で12種類あります(消防法第10条、危険物の規制に関する政令第2条・第3条)。指定数量以上の危険物を扱う場所がこのどれかに当たり、 身近な職場に置き換えると次のようになります。
| 施設の区分 | 職場の例 | 詳しく |
|---|---|---|
| 給油取扱所 | ガソリンスタンド | ガソリンスタンドの仕事に乙4は必要? |
| 移動タンク貯蔵所 | タンクローリー(燃料の配送) | タンク貯蔵所の違い |
| 屋外タンク貯蔵所・屋内貯蔵所 | 油槽所・物流倉庫・化学品の倉庫 | タンク貯蔵所の違い |
| 製造所 | 化学工場・塗料やインクなどの工場 | 製造所等の区分 |
| 一般取扱所・地下タンク貯蔵所 | ボイラーや非常用発電機の燃料を扱う工場・ビル・病院 | 製造所等の区分 |
| 販売取扱所 | 塗料・燃料を容器のまま売る店 | 製造所等の区分 |
職場の例は典型的なもので、実際に危険物施設に当たるかは、扱う危険物の種類と量(指定数量の倍数)で決まります(指定数量の倍数の計算)。
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ビルメンテナンスと乙4
ビルの非常用発電機やボイラーは、重油・灯油・軽油などの第4類を燃料にすることがあります。燃料を指定数量以上貯蔵・取り扱う設備は危険物施設(地下タンク貯蔵所や一般取扱所など)になり、 取扱いや点検に危険物取扱者が関わります(指定数量未満なら「少量危険物」として市町村の火災予防条例の規制になり、危険物施設には当たりません)。ビルメンテナンスの求人で、電気工事士・ボイラー技士・冷凍機械責任者と並んで乙4が挙げられる(いわゆる「ビルメン4点セット」)のはこのためです。
会社で取らせる場合
社員の取得を会社で進めるときの手順(受験地・申し込み・教材・合格後の免状と講習)は社員に乙4を取らせるには、 まとめて教材を用意するなら法人まとめ買いにまとめています。試験日は都道府県別の試験日一覧から探せます。
仕事にそのまま出るひっかけ
よくある質問
参考:消防法第10条・第13条第1項・第3項・第13条の2・第13条の23・第14条の3の2・第16条の2、危険物の規制に関する政令第2条・第3条・第8条の5・第30条の2・第31条の2、 危険物の規制に関する規則第47条の2・第49条・第58条の14・第62条の4〜第62条の8(e-Gov法令検索)。採用条件・待遇は勤務先に確認してください。
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