乙4の法令の覚え方。許可・認可・承認・届出の違いを1枚で
法令の手続き問題は、「許可」を「届出」に、「市町村長等」を「消防長」にといった言葉の入れ替えで作られています。 手続きごとに「種類・相手・期限」の3点を表で押さえれば、入れ替えに気づけます。
結論
設置・変更=許可/予防規程=認可/仮貯蔵・仮使用=承認/それ以外=届出。 相手はほぼ市町村長等で、例外は仮貯蔵(消防長又は消防署長・10日以内)。 届出のうち事前に出すのは品名・数量の変更(10日前まで)だけで、ほかは遅滞なく。
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手続きの一覧(種類・相手・期限)
| 手続き | 種類 | 相手 | 期限・期間 |
|---|---|---|---|
| 製造所等の設置・位置構造設備の変更 | 許可 | 市町村長等 | 工事の前 |
| 変更工事中の仮使用(工事部分以外) | 承認 | 市町村長等 | — |
| 指定数量以上の仮貯蔵・仮取扱い | 承認 | 所轄消防長又は消防署長 | 期間は10日以内 |
| 予防規程の作成・変更 | 認可 | 市町村長等 | — |
| 品名・数量・指定数量の倍数の変更 | 届出 | 市町村長等 | 変更しようとする日の10日前まで |
| 製造所等の譲渡・引渡し | 届出 | 市町村長等 | 遅滞なく(届けるのは譲受人) |
| 製造所等の用途廃止 | 届出 | 市町村長等 | 廃止後、遅滞なく |
| 危険物保安監督者の選任・解任 | 届出 | 市町村長等 | 遅滞なく(解任も必要) |
「市町村長等」は、消防本部等のある市町村では市町村長、それ以外の区域では都道府県知事(2以上の都道府県にわたる移送取扱所は総務大臣)。
覚え方:4つの言葉を役割で分ける
許可=施設を作る・変える
製造所等の設置と、位置・構造・設備の変更だけが許可。許可の後は完成検査に合格するまで使えません。 同じ「変更」でも、施設をいじらず品名・数量だけ変えるなら届出です。
認可=予防規程
予防規程は作るときも変えるときも市町村長等の認可。「許可」「届出」に言い換えた選択肢は×。
承認=「仮」が付くもの
仮貯蔵・仮取扱い(消防長又は消防署長・10日以内)と仮使用(市町村長等)。仮使用できるのは変更工事に係る部分「以外」です。
届出=事前は1つだけ
品名・数量・倍数の変更だけが「10日前まで」。譲渡・引渡し、用途廃止、保安監督者の選任・解任は、起きた後に遅滞なく。
予防規程が必要な製造所等
| 施設 | 指定数量の倍数 |
|---|---|
| 製造所 | 倍数10以上 |
| 屋内貯蔵所 | 倍数150以上 |
| 屋外タンク貯蔵所 | 倍数200以上 |
| 屋外貯蔵所 | 倍数100以上 |
| 一般取扱所 | 倍数10以上 |
| 給油取扱所 | すべて(総務省令で定めるものを除く) |
| 移送取扱所 | すべて |
施設ごとの倍数を入れ替えた選択肢が出ます。製造所と一般取扱所が同じ数字、と覚えておくと整理しやすくなります。
定期点検は「1年に1回・記録3年」
定期点検が必要なのは、地下タンクを有する製造所・給油取扱所・一般取扱所、地下タンク貯蔵所、移動タンク貯蔵所などの政令で定める製造所等です。1年に1回以上点検し、点検記録を作成して原則3年間保存します。 「3年に1回・保存1年」のように数字を入れ替えた選択肢に注意してください。
ひっかけの型
仮貯蔵は市町村長等の許可 → ×
消防長又は消防署長の承認で10日以内 → 仮貯蔵の承認者と期間のひっかけ
品名を変えたら10日以内に届け出る → ×
変更しようとする日の10日前まで(事前) → 品名・数量変更の届出期限のひっかけ
予防規程は市町村長等の許可を受ける → ×
予防規程は「認可」 → 予防規程のひっかけ
定期点検の記録は1年保存 → ×
原則3年保存 → 定期点検の回数と記録のひっかけ
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よくある質問
Q. 許可・認可・承認・届出はどう見分ければいいですか?
A. 製造所等そのものを作る・変えるのが「許可」、予防規程(保安のルール)は「認可」、仮に使う・仮に貯蔵するなど「仮」の付くものが「承認」、それ以外の変更の報告が「届出」と覚えると整理できます。
Q. 仮貯蔵の承認は市町村長等に申請するのですか?
A. いいえ。仮貯蔵・仮取扱いの承認をするのは所轄消防長又は消防署長で、期間は10日以内です。同じ「承認」でも、変更工事中の仮使用は市町村長等の承認なので、相手を入れ替えた選択肢に注意してください。
Q. 定期点検は誰が、どのくらいの頻度で行いますか?
A. 法令が義務づけているのは、1年に1回以上の点検と、点検記録の作成・保存(原則3年間)です。点検は危険物取扱者か危険物施設保安員が行い、危険物取扱者の立会いがあればそれ以外の人も行えます。
出典:製造所等の設置・変更許可=消防法第11条第1項・第2項/完成検査・仮使用=消防法第11条第5項/仮貯蔵・仮取扱い=消防法第10条第1項ただし書/予防規程=消防法第14条の2第1項、危政令第37条・第7条の3/品名・数量等の変更届出=消防法第11条の4第1項/譲渡・引渡しの届出=消防法第11条第6項/用途廃止の届出=消防法第12条の6/危険物保安監督者の選任・解任届出=消防法第13条第2項/定期点検=消防法第14条の3の2、危政令第8条の5、危規則第62条の4〜第62条の8。いずれも e-Gov法令検索で条文を確認(2026-07-05照合)。
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