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危険物取扱者免状の書き換え・再交付・紛失したときの手続き

名字が変わった、写真が古くなった、免状をなくした——危険物取扱者免状の手続きは、「書換え」は義務、「再交付」は任意という違いと、申請先の違いを押さえれば迷いません。 乙4の法令でもそのまま出題される範囲なので、受験前の人も一緒に整理しておきましょう。

結論
氏名・本籍(都道府県)・生年月日が変わったとき、写真が撮影から10年を超えるときは書換え(義務)。 申請先は交付した知事か、居住地・勤務地の知事。住所変更だけなら不要です。 なくしたら交付または書換えをした知事に再交付(任意)を申請でき、 古い免状が見つかったら10日以内に再交付を受けた知事へ提出します。
免状の手続きは、乙4の法令の範囲
「申請先のすり替え」「義務と任意の入れ替え」に注意。各科目の入口エリアは無料・登録不要。

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免状の手続き一覧(いつ・義務か・どこへ)

手続きするとき義務/任意申請・提出先手数料
新規の交付試験に合格したとき申請して受け取る試験を行った都道府県知事2,900円
書換え(氏名・本籍・生年月日)記載事項に変更が生じたとき義務(遅滞なく)交付した知事、または居住地・勤務地の知事700円
書換え(写真)写真が過去10年以内に撮影したものでなくなるとき義務交付した知事、または居住地・勤務地の知事1,600円
再交付亡失・滅失・汚損・破損したとき任意(申請できる)交付または書換えをした知事1,900円
亡失した免状の提出再交付後に、なくした免状を発見したとき義務(10日以内)再交付を受けた知事—

申請の窓口は、各道府県の消防試験研究センター支部(東京都は中央試験センター)です。手数料の納付方法(収入証紙・納付書など)は都道府県ごとに異なるので、申請先の支部の案内で確認してください。

書換えが必要になるとき・ならないとき

免状には、交付年月日と交付番号、氏名と生年月日、本籍地の属する都道府県、免状の種類と取り扱える危険物の種類、 そして過去10年以内に撮影した写真が記載されます(危険物の規制に関する政令第33条、危険物の規制に関する規則第51条第2項)。 このどれかに変更が生じたら、遅滞なく書換えを申請しなければなりません(危政令第33条・第34条、危規則第51条第2項)。

必要:結婚などで氏名が変わった/別の都道府県に本籍を移した
現に交付を受けている免状と、書換えの事由を証明する書類を添えて申請します。
必要:写真が撮影から10年を超える
申請前6か月以内に撮影した写真で書き換えます。消防試験研究センターは「免状が交付されてから10年が経過する前に」申請するよう案内しています。
不要:引っ越して住所が変わった/同じ都道府県内で本籍を移した
現住所は記載事項ではなく、本籍は「都道府県」までしか載らないためです。
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紛失・破損したとき(再交付)

免状を亡失・滅失・汚損・破損した場合は、その免状の交付または書換えをした都道府県知事に再交付を申請することができます(危政令第35条第1項・第3項)。 汚損・破損で申請するときは、その免状を添えて提出します。写真は申請前6か月以内に撮影したものが必要です(危険物の規制に関する規則第53条第2項)。

再交付を受けたあとで、なくした免状を発見したら、10日以内に再交付を受けた都道府県知事に提出しなければなりません。 書換えと違い、居住地・勤務地の知事は再交付の申請先に含まれません。

免状の返納命令と、交付されない場合

免状は都道府県知事が交付し(消防法第13条の2第1項・第3項)、全国で有効です。危険物取扱者が消防法令に違反しているときは、免状を交付した都道府県知事が返納を命ずることができます。返納を命じられた日から1年、 消防法令違反で罰金以上の刑に処せられ執行を終えた日などから2年を経過しない人には、免状を交付しないことができます(消防法第13条の2第4項・第5項)。

試験に出る免状のひっかけ

免状の書換え事由
本籍地の属する都道府県の変更や写真撮影後10年で書換え義務。現住所の変更は不要。 → ひっかけを見る
再交付の申請先と任意性
交付又は書換えをした知事に申請「できる」(任意)。居住地・勤務地の知事は書換えのみ。 → ひっかけを見る
亡失免状を発見したとき
再交付を受けた知事へ10日以内に提出。「遅滞なく」ではない。 → ひっかけを見る
免状の交付者と効力範囲
免状は都道府県知事が交付し、全国で有効。市町村長等ではない。 → ひっかけを見る
免状の返納命令
命令できるのは免状を交付した都道府県知事。返納命令から1年・罰金以上の刑から2年は不交付あり。 → ひっかけを見る

よくある質問

Q. 引っ越して住所が変わりました。免状の書換えは必要ですか?
A. 必要ありません。免状の記載事項は氏名・生年月日・本籍地の属する都道府県・写真などで、現住所は記載事項ではないからです(危険物の規制に関する政令第33条)。同じ都道府県の中で本籍を移した場合も書換えは不要と、消防試験研究センターが案内しています。
Q. 免状をなくしました。再交付は必ず受けないといけませんか?
A. 再交付は「申請することができる」と定められた任意の手続きです(危険物の規制に関する政令第35条第1項)。申請先は、その免状の交付または書換えをした都道府県知事です。居住地や勤務地の知事に申請できるのは書換えのほうなので、取り違えないようにしてください。
Q. 再交付を受けたあとで、なくした免状が出てきました。
A. 見つけた免状を10日以内に、再交付を受けた都道府県知事に提出しなければなりません(危険物の規制に関する政令第35条第3項)。「遅滞なく」ではなく日数が決まっている点に注意してください。

参考:一般財団法人消防試験研究センター「試験科目」「試験の方法」「よくある質問」「合格発表」「試験実施状況」「令和8年度 試験日程」、危険物の規制に関する政令 別表第三、危険物の規制に関する規則 第58条の14(e-Gov法令検索)。2026年10月21日時点の公表内容に基づく。日程・手続きは受験する都道府県の案内で必ず確認してください。 免状の交付・返納命令は消防法第13条の2第1項・第3項・消防法第13条の2第4項・第5項、記載事項・書換え・再交付は危険物の規制に関する政令第33条〜第35条、 写真の要件は危険物の規制に関する規則第51条第2項・第52条・第53条(e-Gov法令検索)、申請窓口と手数料は消防試験研究センター「免状の交付・書換え等」(2026年10月21日確認)による。

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