危険物取扱者免状の書き換え・再交付・紛失したときの手続き
名字が変わった、写真が古くなった、免状をなくした——危険物取扱者免状の手続きは、「書換え」は義務、「再交付」は任意という違いと、申請先の違いを押さえれば迷いません。 乙4の法令でもそのまま出題される範囲なので、受験前の人も一緒に整理しておきましょう。
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免状の手続き一覧(いつ・義務か・どこへ)
| 手続き | するとき | 義務/任意 | 申請・提出先 | 手数料 |
|---|---|---|---|---|
| 新規の交付 | 試験に合格したとき | 申請して受け取る | 試験を行った都道府県知事 | 2,900円 |
| 書換え(氏名・本籍・生年月日) | 記載事項に変更が生じたとき | 義務(遅滞なく) | 交付した知事、または居住地・勤務地の知事 | 700円 |
| 書換え(写真) | 写真が過去10年以内に撮影したものでなくなるとき | 義務 | 交付した知事、または居住地・勤務地の知事 | 1,600円 |
| 再交付 | 亡失・滅失・汚損・破損したとき | 任意(申請できる) | 交付または書換えをした知事 | 1,900円 |
| 亡失した免状の提出 | 再交付後に、なくした免状を発見したとき | 義務(10日以内) | 再交付を受けた知事 | — |
申請の窓口は、各道府県の消防試験研究センター支部(東京都は中央試験センター)です。手数料の納付方法(収入証紙・納付書など)は都道府県ごとに異なるので、申請先の支部の案内で確認してください。
書換えが必要になるとき・ならないとき
免状には、交付年月日と交付番号、氏名と生年月日、本籍地の属する都道府県、免状の種類と取り扱える危険物の種類、 そして過去10年以内に撮影した写真が記載されます(危険物の規制に関する政令第33条、危険物の規制に関する規則第51条第2項)。 このどれかに変更が生じたら、遅滞なく書換えを申請しなければなりません(危政令第33条・第34条、危規則第51条第2項)。
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紛失・破損したとき(再交付)
免状を亡失・滅失・汚損・破損した場合は、その免状の交付または書換えをした都道府県知事に再交付を申請することができます(危政令第35条第1項・第3項)。 汚損・破損で申請するときは、その免状を添えて提出します。写真は申請前6か月以内に撮影したものが必要です(危険物の規制に関する規則第53条第2項)。
再交付を受けたあとで、なくした免状を発見したら、10日以内に再交付を受けた都道府県知事に提出しなければなりません。 書換えと違い、居住地・勤務地の知事は再交付の申請先に含まれません。
免状の返納命令と、交付されない場合
免状は都道府県知事が交付し(消防法第13条の2第1項・第3項)、全国で有効です。危険物取扱者が消防法令に違反しているときは、免状を交付した都道府県知事が返納を命ずることができます。返納を命じられた日から1年、 消防法令違反で罰金以上の刑に処せられ執行を終えた日などから2年を経過しない人には、免状を交付しないことができます(消防法第13条の2第4項・第5項)。
試験に出る免状のひっかけ
よくある質問
参考:一般財団法人消防試験研究センター「試験科目」「試験の方法」「よくある質問」「合格発表」「試験実施状況」「令和8年度 試験日程」、危険物の規制に関する政令 別表第三、危険物の規制に関する規則 第58条の14(e-Gov法令検索)。2026年10月21日時点の公表内容に基づく。日程・手続きは受験する都道府県の案内で必ず確認してください。 免状の交付・返納命令は消防法第13条の2第1項・第3項・消防法第13条の2第4項・第5項、記載事項・書換え・再交付は危険物の規制に関する政令第33条〜第35条、 写真の要件は危険物の規制に関する規則第51条第2項・第52条・第53条(e-Gov法令検索)、申請窓口と手数料は消防試験研究センター「免状の交付・書換え等」(2026年10月21日確認)による。
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