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ガソリンと灯油が混ざるとどうなる?引火点が下がる危険と誤給油

灯油にガソリンが混ざると、引火点が下がって常温でも引火しやすい液体になります。灯油のつもりでストーブに使うと、 消防庁の資料が示すとおりストーブ全体が炎に包まれるおそれがあります。乙4でも「少しなら危険は変わらない」が×の定番問題です。

結論
灯油の引火点は40℃以上で常温より高いが、ガソリンは-40℃以下。ガソリンと混合すると引火点が下がり危険(混合厳禁)。少量でも危険。灯油ストーブにガソリンを入れると、揮発したガソリンでタンク内の圧力が高まり、 外に浸みだして引火してストーブ全体が炎に包まれる(消防庁)。ガソリンを灯油用ポリタンクに入れるのも法律で禁止(消防庁)。
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なぜ混ぜると危ないのか:引火点と揮発性の差

項目ガソリン灯油軽油
品名第一石油類(非水溶性)第二石油類(非水溶性)第二石油類(非水溶性)
指定数量200L1,000L1,000L
引火点-40℃以下40℃以上45℃以上
発火点約300℃約220℃約220℃
沸点40〜220℃145〜270℃170〜370℃
燃焼範囲1.4〜7.6vol%1.1〜6vol%1〜6vol%
蒸気比重(空気=1)3〜44.54.5
色無色(自動車用はオレンジ系に着色)無色〜淡黄色淡黄色〜淡褐色

引火点は、液体から出る蒸気が燃える濃度に達し、火を近づけると引火する最低の液温です。灯油は引火点が常温より高いので、液体のまま常温で置いてあれば引火に必要な蒸気は出にくい液体です。 ところがガソリンは引火点-40℃以下で、冬の屋外でも燃える蒸気を出します。消防庁の資料も「ガソリンは灯油よりも揮発性が高い」と説明しています。

灯油にガソリンが混ざると、混ざったガソリンが常温で蒸発するため、液体全体として引火点が下がった状態になります。混合後の引火点が何℃になるかは混ざった割合で変わり、一次資料で決まった値はないため、このページでは数値を示しません。 軽油にガソリンが混ざった場合も同じ向きの危険があります。

灯油ストーブにガソリンを入れると何が起きるか(消防庁)

消防庁の注意喚起資料「危ない! 誤給油」は、家庭での誤給油について次の順で危険を説明しています。

ガソリンは灯油よりも揮発性が高いため、燃焼しているうちにガソリンが揮発する
タンク内部の圧力が時間の経過とともに高まる
ガソリンが外部に浸みだして引火し、ストーブ全体が炎に包まれる
灯油ストーブは多くが室内で使われるため、炎がまたたく間に周囲に燃え広がる危険性がある

消防白書(平成20年版)でも、消防研究センターの実験として「カートリッジ式石油ストーブに入れたガソリンの蒸気が外部に浸みだし、急激に炎上する状況を再現」したことが紹介されています。 燃焼しているうちに時間の経過とともに圧力が高まるため、使い始めは異常に気づきにくい点に注意が必要です。

給油所での誤給油とノズルの色

消防庁の資料によると、セルフスタンドでは、ガソリンを入れるはずの軽自動車に軽油を入れるなどの誤給油が起きている。誤給油は故障の原因となるだけでなく、間違って入れた燃料を抜く際に火災が起きた例もあるとされています。セルフスタンドのノズルカバーやノズル受けは、誤給油を防ぐため次のように色分けされています。

油種ノズルの色
ハイオクガソリン黄
レギュラーガソリン赤
軽油緑
灯油青

消防庁の資料には、間違って入れた燃料を抜く際に火災が起きた例もあると書かれています。混入した燃料の扱いは自己判断せず、給油所や販売店に確認してください。

容器も分ける:灯油用ポリタンクにガソリンは禁止

消防庁の資料「運搬・保管の際は!?」では、ガソリンは灯油よりも引火点が低く火災危険性が高く、静電気がたまりやすいため、灯油用ポリタンク(電気を通さない)でガソリンを運搬・保管することは法律で禁止されていると案内しています。灯油用の給油ポンプでガソリンを給油することも大変危険ともされています。ガソリンの運搬・保管には、たまった静電気を逃がせる金属製の携行缶が適切です。 ガソリンは静電気を発生しやすい性質があるため、静電気を逃がせない容器は危険です(静電気対策の覚え方)。

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試験での出方

灯油にガソリンが少量混入しても、危険性はほとんど変わらない → ×
引火点が下がり危険が大きくなる → ガソリンとの混合厳禁のひっかけ
自動車用ガソリンは無色透明のまま販売されている → ×
オレンジ系に着色されている → ガソリンの色のひっかけ
第4類の多くは電気の不導体で静電気がたまりやすい → ○
ガソリン・灯油とも静電気に注意 → 電気の不導体で静電気が蓄積のひっかけ

法令の科目では、ガソリンと灯油を同じ場所に貯蔵するとき、それぞれの「数量÷指定数量」を足し合わせて指定数量以上かどうかを判定します(指定数量の倍数の合算のひっかけ、計算は指定数量の倍数の計算)。 ガソリン単体の性質はガソリンの性質、灯油は灯油の性質で扱っています。

○か×か:灯油にガソリンが少量混入しても、主成分は灯油のままなので危険性はほとんど変わらない。
答えと解説を見る →
○か×か:灯油や軽油にガソリンが混入すると引火点が下がり、火災の危険性が大きくなる。
答えと解説を見る →
○か×か:ガソリン100リットルと灯油500リットルを同一の場所で貯蔵する場合、どちらも単独では指定数量に達しないので、指定数量以上の危険物を貯蔵しているとみなされることはない。
答えと解説を見る →

よくある質問

Q. 灯油にガソリンが少し混ざっても大丈夫ですか?
A. 大丈夫ではありません。ガソリンと混合すると引火点が下がり危険(混合厳禁)とされ、少量の混入でも危険性は大きく変わります。「主成分は灯油のままなので危険性はほとんど変わらない」は試験でも×です。
Q. 灯油ストーブにガソリンを入れるとどうなりますか?
A. 消防庁の資料では、ガソリンは灯油よりも揮発性が高いため、燃焼しているうちにガソリンが揮発する、タンク内部の圧力が時間の経過とともに高まる、ガソリンが外部に浸みだして引火し、ストーブ全体が炎に包まれると説明されています。灯油ストーブは多くが室内で使われるため、炎がまたたく間に周囲に燃え広がる危険性があるとも注意喚起されています。
Q. ガソリンを灯油用のポリタンクに入れてもいいですか?
A. いけません。消防庁は、ガソリンは灯油よりも引火点が低く火災危険性が高く、静電気がたまりやすいため、灯油用ポリタンク(電気を通さない)でガソリンを運搬・保管することは法律で禁止されていると案内しています。ガソリンの運搬・保管には、たまった静電気を逃がせる金属製の携行缶が適切とされています。
Q. ガソリンと灯油は見た目で区別できますか?
A. ガソリンは本来無色ですが、自動車用はオレンジ系に着色されている。灯油は無色〜淡黄色です。給油所のノズルも色分けされ、レギュラーガソリンは赤、灯油は青です。

出典:物性値は国際化学物質安全性カード(ICSC)、厚生労働省 職場のあんぜんサイト モデルSDS、メーカー・石油元売りSDS等を2ソース以上で照合した値( 乙4の学習で一般的な値を採用)。「資料により差」は資料間の食い違いが大きく数値を載せていない項目です。品名の定義は消防法 別表第一 備考、指定数量は危険物の規制に関する政令 別表第三(e-Gov法令検索)。誤給油・容器の注意は消防庁「消防庁「暮らしの中で危険物を安全に取り扱うためのポイント」身近な危険物の注意点③ 危ない! 誤給油」「消防庁「暮らしの中で危険物を安全に取り扱うためのポイント」身近な危険物の注意点② 運搬・保管の際は!?」および「消防白書(平成20年版)危険物規制」による。

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