甲種消防設備士の受験資格:電気工事士・乙種の実務2年・学歴
消防設備士の乙種は誰でも受験できる一方、甲種(特類以外)は受験資格が必要です(消防法第17条の8第4項・消防法施行規則第33条の8)。 受験資格は大きく「国家資格等」と「学歴」の2つに分かれます。消防試験研究センターの案内に沿って、主なものを整理します。
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国家資格等による受験資格
| 資格・経験 | 条件 |
|---|---|
| 電気工事士(第一種・第二種) | 免状の交付を受けている者。認定電気工事従事者認定証は不可(FAQ Q4) |
| 電気主任技術者(第一種〜第三種) | 免状の交付を受けている者 |
| 乙種消防設備士 | 免状の交付を受けた後2年以上、工事整備対象設備等の整備の経験を有する者 |
| 受験する類以外の甲種消防設備士 | — |
| 工事の補助5年 | 受験する類の消防用設備等の工事の補助者として5年以上の実務経験 |
| 技術士・管工事施工管理技士・建築士・配管技能士・給水装置工事主任技術者・無線従事者・工業の教員免許 | — |
| ガス主任技術者 | 第4類の受験に限る |
出典:消防法第17条の8第4項・消防法施行規則第33条の8、消防試験研究センター「甲種について」。ほかにも区分があります(主なものを抜粋)。
電気工事士は、甲4(自動火災報知設備等)では受験資格になるだけでなく、科目の一部免除も受けられます。 詳しくは消防設備士の科目免除へ。
乙種免状と実務経験で受ける
乙種消防設備士の免状は、それだけでは甲種の受験資格になりません。免状の交付を受けた後2年以上、工事整備対象設備等の整備の経験が必要です。 乙種の試験に合格した日ではなく、免状の交付を受けた後の経験である点に注意してください。
工事の補助の経験で受ける場合は、受験する類の消防用設備等の工事の補助者として5年以上の実務経験が必要です。 期間は実務に従事した日から数え、複数の会社での経験は証明が取れれば合算できます(同センター よくある質問)。
乙6から始めて甲4へ進む場合の考え方は乙6と甲4どっちから?で比較しています。
学歴による受験資格
| 学歴 | 条件 |
|---|---|
| 大学・短大・高専(5年制) | 機械・電気・工業化学・土木・建築に関する学科又は課程を修めて卒業 |
| 高等学校・中等教育学校 | 同じ学科又は課程を修めて卒業(学科名で確認できないときは関係授業科目8単位以上) |
| 大学・専修学校等の15単位修得者 | 機械・電気・工業化学・土木・建築に関する授業科目を15単位以上 |
| 理学・工学・農学・薬学の修士・博士 | — |
学科名に機械・電気などが入っていなくても、関係する授業科目の単位(大学等は15単位以上、高等学校は8単位以上)を単位修得証明書で確認できれば受験資格になります。 外国の学校を卒業した場合も、同等の学科・課程であれば受験資格があります。
受験資格がないときは乙種から
乙種は誰でも受験できるので、甲種の受験資格がない場合は乙種から受けられます。消火器の整備ができる乙6は受験者が最も多い種類です。
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受験資格の確認先
受験資格に当たるかどうかの個別の判定は、受験する都道府県の消防試験研究センター支部(東京は中央試験センター)に確認してください。 甲4の試験内容は甲4の難易度と合格率にまとめています。
よくある質問
出典:消防法・消防法施行令・消防法施行規則(e-Gov法令検索)、一般財団法人消防試験研究センター「消防設備士試験」受験案内・試験科目及び問題数・試験の方法・受験資格・試験の一部免除一覧表・試験実施状況(令和7年度)・よくある質問(2026年10月23日確認)。
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