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消火設備の第1種〜第5種と所要単位の覚え方

消火設備は「第何種が何か」と「所要単位の数字」をセットで押さえます。 混ざりやすいのは第4種と第5種(大型か小型か)と所要単位の面積(製造所と貯蔵所)。 番号が大きくなるほど設備が小さく手軽になる、という並びで覚えると整理できます。

結論
第1種=消火栓/第2種=スプリンクラー/第3種=泡・不活性ガスなどの固定設備/第4種=大型消火器/第5種=小型消火器・乾燥砂など。 1所要単位は、製造所・取扱所の建築物が延べ面積100m²(外壁が耐火構造でなければ50m²)、 貯蔵所が150m²(同75m²)、危険物は指定数量の10倍。
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施設の基準は「施設・基準・運搬」エリア、消火剤の向き不向きは「燃焼・消火の理論」エリアに収録。

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消火設備の5つの区分

区分消火設備
第1種屋内消火栓設備・屋外消火栓設備
第2種スプリンクラー設備
第3種水蒸気・水噴霧・泡・不活性ガス・ハロゲン化物・粉末の消火設備
第4種大型消火器
第5種小型消火器・水バケツ・水槽・乾燥砂・膨張ひる石・膨張真珠岩

出典:危険物の規制に関する政令 別表第五(備考二:消火器は第4種=大型、第5種=小型)。e-Gov法令検索で確認。

覚え方:番号が大きいほど小さく、手で持てる

第1種・第2種は「水をまく設備」
第1種は人がホースで放水する消火栓、第2種は天井などに設けたヘッドから散水するスプリンクラー。どちらも水を使う設備です。
第3種は消火剤の名前が付いた固定設備
水蒸気・水噴霧・泡・不活性ガス・ハロゲン化物・粉末の消火設備。「水蒸気・水噴霧・泡・不活性ガス・ハロゲン化物・粉末」+「消火設備」の6つが第3種です。
第4種は大型、第5種は小型と砂・バケツ
消火器は大きさで2つに分かれます。第5種には小型消火器・水バケツ・水槽・乾燥砂・膨張ひる石・膨張真珠岩が入ります。

第4類の危険物に使える消火設備・使えない消火設備

別表第五では、消火設備ごとに「どの対象物に適応するか」が○で示されています。第4類の危険物の欄だけを抜き出すと次のとおりです。

消火設備第4類
屋内・屋外消火栓設備(第1種)× 適応しない
スプリンクラー設備(第2種)× 適応しない
水蒸気・水噴霧消火設備(第3種)○ 適応
泡消火設備(第3種)○ 適応
不活性ガス・ハロゲン化物消火設備(第3種)○ 適応
粉末消火設備(りん酸塩類等・炭酸水素塩類等)(第3種)○ 適応
棒状・霧状の水を放射する消火器× 適応しない
棒状の強化液を放射する消火器× 適応しない
霧状の強化液を放射する消火器○ 適応
泡・二酸化炭素・ハロゲン化物を放射する消火器○ 適応
消火粉末(りん酸塩類等・炭酸水素塩類等)を放射する消火器○ 適応
水バケツ・水槽(第5種)× 適応しない
乾燥砂・膨張ひる石・膨張真珠岩(第5種)○ 適応

水を棒状・霧状に放射するもの、棒状の強化液、消火栓、スプリンクラー、水バケツは第4類に適応しません。 強化液は霧状なら○、棒状なら×という違いに注意してください。 消火剤ごとの理由(窒息・抑制など)は消火の覚え方で解説しています。

出典:危険物の規制に関する政令 別表第五(第4類の危険物の欄)。e-Gov法令検索で確認。

所要単位の計算

所要単位は、どれだけの消火能力が必要かを決めるための基準の単位です。建築物の大きさと危険物の量から計算します。

対象外壁が耐火構造耐火構造でない
製造所・取扱所の建築物延べ面積100m²延べ面積50m²
貯蔵所の建築物延べ面積150m²延べ面積75m²
危険物指定数量の10倍

上の量がそれぞれ「1所要単位」です。

建物の例:外壁が耐火構造の製造所、延べ面積300m²
300÷100=3所要単位。同じ面積でも貯蔵所なら150m²で割るので、製造所と貯蔵所の数字を入れ替えないようにします。
危険物の例:ガソリン4,000L
ガソリンの指定数量は200Lなので4,000÷200=20倍。20÷10=2所要単位です。 指定数量の倍数の出し方は指定数量の倍数の計算方法で解説しています。

出典:危険物の規制に関する規則第29条(所要単位・能力単位)・第30条(所要単位の計算方法)。e-Gov法令検索で確認。

どの施設に、どの種類を置くか

施設の区分設置する消火設備
著しく消火困難な製造所等・移送取扱所第1種〜第3種のいずれか+第4種+第5種
消火困難な製造所等第4種+第5種
それ以外の製造所等第5種

「著しく消火困難」「消火困難」にあたる施設は、規模や危険物の量などで総務省令(危険物の規制に関する規則第33条・第34条)が定めています。

設置のしかたで決まっている数字
  • 第4種:防護対象物の各部分から歩行距離30m以下(第1種〜第3種と併置する場合を除く)
  • 第5種:歩行距離20m以下(地下タンク・簡易タンク・移動タンク貯蔵所、給油取扱所、販売取扱所は「有効に消火できる位置」)
  • 電気設備:電気設備のある場所の面積100m²ごとに1個以上
  • 地下タンク貯蔵所:第5種を2個以上
  • 移動タンク貯蔵所:所定の種類・充てん量以上の自動車用消火器を2個以上

出典:危険物の規制に関する政令第20条第1項、危険物の規制に関する規則第32条の10・第32条の11・第33条〜第36条。e-Gov法令検索で確認。

ひっかけの型

大型消火器は第5種の消火設備 → ×
大型は第4種、小型が第5種
乾燥砂は第4種の消火設備 → ×
乾燥砂・膨張ひる石・水バケツは第5種
貯蔵所の建築物は外壁が耐火構造なら延べ面積100m²を1所要単位とする → ×
貯蔵所は150m²。100m²は製造所・取扱所
危険物は指定数量の100倍を1所要単位とする → ×
指定数量の10倍で1所要単位

給油取扱所・タンク貯蔵所の基準は給油取扱所の覚え方とタンク貯蔵所の覚え方で解説しています。

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よくある質問

Q. 第4種と第5種の消火設備の違いは何ですか?
A. 消火器の大きさです。危険物の規制に関する政令別表第五の備考で、消火器は第4種が大型、第5種が小型とされています。第5種には小型消火器のほか、水バケツ・水槽・乾燥砂・膨張ひる石・膨張真珠岩も含まれます。
Q. 危険物の所要単位はどう計算しますか?
A. 指定数量の10倍を1所要単位とします(危険物の規制に関する規則第30条第4号)。たとえばガソリン(指定数量200L)を4,000L貯蔵する場合、指定数量の20倍なので2所要単位です。
Q. スプリンクラー設備は第4類の危険物に使えますか?
A. 危険物の規制に関する政令別表第五では、第1種の屋内・屋外消火栓設備と第2種のスプリンクラー設備は第4類の危険物に適応する設備とされていません。第4類に適応するのは、第3種の水噴霧・泡・不活性ガス・ハロゲン化物・粉末(りん酸塩類等・炭酸水素塩類等)の消火設備などです。

出典:危険物の規制に関する政令第20条・別表第五(消火設備の区分と適応)、危険物の規制に関する規則第29条〜第36条(所要単位・設置基準)、 指定数量=危険物の規制に関する政令 別表第三。いずれも e-Gov法令検索で条文を確認(2026-10-21照合)。

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