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乙種全類を取る順番と費用:乙4から科目免除で揃える

乙種の第1類〜第6類をすべて揃えるときに効くのが科目免除です。乙種の免状を1つ持てば、残りの類は性消10問・35分で受けられます。 最初の1つだけが35問のフル試験で、あとは性消だけ。手順と費用を、手数料の公表額から計算します。

結論
①最初の1類(乙4など)を35問・2時間で合格 → ②免状の交付を受ける(合格だけでは免除なし) → ③残り5類を性消10問・35分ずつ受ける。 全部1回で合格した場合の手数料は49,200円(試験5,300円×6+免状交付2,900円×6)。 甲種の受験資格だけが目的なら、全類ではなく4種類で足ります。
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乙種全類を揃える手順

最初の1類を免除なしで受ける
法令15・物化10・性消10の35問・2時間。最初の1類はどの類でも形式は同じです。 第4類を扱う仕事なら乙4から始めると、その免状がそのまま仕事に使えます。
合格したら免状の交付を受ける
科目免除の条件は免状の交付を受けていることで、次の試験の願書を出すまでに交付されていなければ免除は受けられません(消防試験研究センター「よくある質問」Q12)。 免除の申請には免状番号が必要なので控えておきます。
残りの類を性消10問ずつ受ける
法令と物化が免除され、性消10問・35分です。合格基準は性消で6問以上の正解。 合格するたびに、その類の免状の交付申請をします。

第1類と第5類は、火薬類の免状を持っていれば性消の一部も免除されます(乙種の科目免除)。

費用の計算(手数料のみ)

項目単価回数小計
試験手数料(乙種)5,300円6回31,800円
免状交付手数料2,900円6種類17,400円
合計49,200円

出典:試験手数料=消防試験研究センター「試験の方法」(乙種5,300円・非課税)。同ページに科目免除で手数料が変わる旨の記載はありません。 免状交付手数料=同「新規免状の交付」(2,900円・1種類につき)。全類を1回ずつで合格した場合の計算で、不合格なら受け直すたびに試験手数料がかかります。 郵送料・写真代・交通費は含みません。

同じ日に複数の類を受けられるか

危険物の規制に関する規則第55条第4項は、「同時に二種類以上の乙種危険物取扱者試験を受ける者」について、1種類の試験の法令・物化をもって他の種類の法令・物化を兼ねることができると定めています。 ただし実際の受け方について、消防試験研究センターのよくある質問は「同時に複数類の受験が可能ですが、支部により異なります」としており、詳細は各支部(東京は中央試験センター)への問い合わせを案内しています。 受験する都道府県の支部で、受けられる組合せと時間割を確認してください。東京・大阪の案内で確認できた条件は同じ日に複数の類を受けられるかにまとめています。

類ごとの合格率(令和7年度)

類性質合格率
乙4引火性液体31.9%
乙1酸化性固体65.7%
乙2可燃性固体66.0%
乙3自然発火性物質及び禁水性物質65.1%
乙5自己反応性物質62.1%
乙6酸化性液体67.6%

出典:消防試験研究センター「試験実施状況 令和7年度」。乙4以外の類の合格率が高い理由は公表されていません。

甲種の受験資格との関係

乙種免状で甲種の受験資格を得るルートでは、「第1類又は第6類」「第2類又は第4類」「第3類」「第5類」の4枠をすべて埋める必要があります(危険物の規制に関する規則第53条の3第5号)。 乙1と乙6、乙2と乙4はそれぞれ同じ枠なので、全6類を揃えなくても乙4・乙3・乙5と乙1(または乙6)の4類で受験資格になります。 乙種免状の交付後に製造所等で実務2年以上でも受験資格があります(甲種の受験資格)。

乙種全類と甲種は、取り扱える危険物はどちらもすべての類ですが、同センターは危険物保安監督者の資格要件に違いがあるとしています。乙種全類を揃えても甲種に切り替わることはありません(甲種の難易度と合格率)。

乙4で問われる他の類の知識

第1類・第6類は自身は不燃
第1類(酸化性固体)・第6類(酸化性液体)はそのもの自体は燃えず、可燃物の燃焼を促進する。「それ自体が燃える」は誤り。 → ひっかけを見る
第3類は自然発火性・禁水性
第3類は空気中で自然発火する、または水と接触して発火・可燃性ガスを発生する物質。第5類の「自己反応性」とのすり替えに注意。 → ひっかけを見る
第5類は自己反応性
第5類は分子内に酸素を含むものが多く、加熱分解などで爆発的に反応する自己反応性物質。酸素供給を断つ窒息消火は効果が期待できない。 → ひっかけを見る

よくある質問

Q. 同じ日に複数の類を受けられますか?
A. 消防試験研究センターのよくある質問では、同時に複数類の受験が可能だが支部により異なるとされ、詳細は各支部(東京は中央試験センター)に問い合わせるよう案内されています。受験する都道府県の支部で確認してください。
Q. 乙種を全類取ると甲種になりますか?
A. 甲種にはなりません。同センターのよくある質問によると、乙種全類の免状を持つ人は甲種と同様にすべての危険物を取り扱えますが、危険物保安監督者の資格要件に違いがあり、乙種全類を取得しても甲種に切り替わることはありません。甲種は別に受験する必要があります。
Q. 免状交付の手数料は類ごとにかかりますか?
A. 免状交付手数料は種類ごとに必要で、1種類につき2,900円です(同センター「新規免状の交付」、免状のよくある質問Q3)。すでに免状を持っている人は、新しい類の交付申請のときに今持っている免状も提出します。
Q. 甲種を受けたいだけなら、全類取る必要はありますか?
A. ありません。乙種免状で甲種の受験資格を得るには「第1類又は第6類」「第2類又は第4類」「第3類」「第5類」の4枠がそろえば足ります。乙4を持っている人なら乙3・乙5と、乙1か乙6のどちらかです。

消防法(第13条・第13条の2・第13条の3・第16条の2・別表第一)、危険物の規制に関する政令(第31条の2・別表第三)、危険物の規制に関する規則(第48条の2・第49条・第53条の3・第55条・第55条の2・第57条・第58条の14)はe-Gov法令検索で本文を確認。試験の科目・問題数・時間・手数料・受験資格・FAQは一般財団法人消防試験研究センターの公表内容による(いずれも2026年10月22日確認)。

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