タンク貯蔵所の覚え方:屋外・屋内・地下・移動タンクの違い
タンク貯蔵所は5種類あり、名前が似ているぶん基準の取り違えが起きやすい単元です。 特に混ざりやすいのが間隔の数字(0.1m・0.5m・1m)と容量の上限。 「タンクがどこにあるか」から基準を連想できるように、5種類を並べて整理します。
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5種類のタンク貯蔵所の比較
| 区分 | タンクの場所 | 容量の上限 | 保安距離 |
|---|---|---|---|
| 屋外タンク貯蔵所 | 屋外 | 上限なし | 必要 |
| 屋内タンク貯蔵所 | 原則、平家建の建物のタンク専用室 | 指定数量の40倍以下 | なし |
| 地下タンク貯蔵所 | 地盤面下(原則タンク室) | 上限なし | なし |
| 簡易タンク貯蔵所 | 原則屋外 | 1基600L以下 | なし |
| 移動タンク貯蔵所 | 車両に固定 | 30,000L以下 | なし |
出典:危険物の規制に関する政令第11条〜第15条(e-Gov法令検索で条文を確認)。保安距離=危政令第9条第1項第1号(第10条・第11条・第16条・第19条で準用)、危規則第12条第2項。 屋内タンクの容量は、第4石油類・動植物油類以外の第4類なら20,000Lが上限になります(下で解説)。
屋外タンク貯蔵所:保安距離・空地・防油堤
屋外タンク貯蔵所は、製造所と同じ保安距離(住居10mなど)を保つ施設です。タンクの周囲には、指定数量の倍数に応じた幅の空地を保有します。
| 指定数量の倍数 | 空地の幅 |
|---|---|
| 500以下 | 3m以上 |
| 500を超え1,000以下 | 5m以上 |
| 1,000を超え2,000以下 | 9m以上 |
| 2,000を超え3,000以下 | 12m以上 |
| 3,000を超え4,000以下 | 15m以上 |
| 4,000を超える | タンクの直径か高さの大きいほう(15m以上) |
屋内タンク貯蔵所:平家建・0.5m・40倍
屋内タンクは、原則として平家建の建築物に設けたタンク専用室に置きます(引火点40℃以上の第4類だけを扱うものは平家建以外の建築物に専用室を設ける基準もあります。危政令第12条第2項)。 タンクと専用室の壁の間、タンク同士の間はどちらも0.5m以上あけます。 専用室の出入口のしきいは床面から0.2m以上の高さにします。
容量は指定数量の40倍以下(同じ専用室に2基以上ならその合計)。 ただし第4石油類・動植物油類以外の第4類は、40倍が20,000Lを超えるときは20,000Lが上限です。 たとえば灯油(第2石油類・非水溶性、指定数量1,000L)は40倍だと40,000Lですが、上限は20,000Lになります。 第4石油類(指定数量6,000L)は240,000Lまで置けます。
地下タンク貯蔵所:0.1m・0.6m・1m
| 項目 | 基準 |
|---|---|
| タンクとタンク室の内側 | 0.1m以上(周囲に乾燥砂) |
| タンクの頂部 | 地盤面から0.6m以上下 |
| 2基以上隣接するタンクの間 | 1m以上(容量の合計が指定数量の100倍以下なら0.5m以上) |
ほかに、液体の危険物の漏れを検知する設備を設けること、配管はタンクの頂部に取り付けること、注入口は屋外に設けることが定められています。
簡易タンク貯蔵所:600L・3基・同じ品質は1基
簡易タンクは1基600L以下。1つの簡易タンク貯蔵所に置けるのは3基までで、同じ品質の危険物のタンクを2基以上置くことはできません。 屋外に置くときは周囲に1m以上の空地、専用室に置くときは壁との間に0.5m以上の間隔をとります。
移動タンク貯蔵所:30,000L・4,000Lごとの間仕切り
移動タンク貯蔵所は「車で運ぶ」施設ですが、区分は取扱所ではなく貯蔵所です(製造所等の区分の覚え方)。 移送のときのルール(免状の携帯など)は運搬と移送の違いで解説しています。
出典:屋外タンク=危険物の規制に関する政令第11条第1項、危険物の規制に関する規則第22条(防油堤)。屋内タンク=同政令第12条第1項。 地下タンク=同第13条第1項。簡易タンク=同第14条。移動タンク=同第15条第1項・第26条第1項第9号、同規則第40条の2の3。 簡易タンクの容量・空地は hourei-facts.json(危政令第2条・第3条・第14条・危政令第9条第1項第2号ほか各施設条項)。e-Gov法令検索で条文を確認。
ひっかけの型
タンク貯蔵所ごとの消火設備は消火設備の覚え方、 定期点検が必要な施設は定期点検・予防規程・保安検査の違いで解説しています。
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よくある質問
出典:危険物の規制に関する政令第11条〜第15条・第26条第1項第9号、危険物の規制に関する規則第22条・第40条の2の3(2026-10-21照合)。 保安距離=危政令第9条第1項第1号(第10条・第11条・第16条・第19条で準用)、危規則第12条第2項、移送=消防法第16条の2、危政令第30条の2、危規則第47条の2(2026-07-05照合)。いずれも e-Gov法令検索で条文を確認。
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