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危険物取扱者の履歴書の書き方:資格欄の正式名称と取得年月

乙4は通称です。履歴書の資格欄には、正式名称の「危険物取扱者」に免状の種類(甲種/乙種第◯類/丙種)を付けて書きます。 年月は免状に載っている交付年月日。合格しただけで免状がまだなら「取得」とは書けません。

結論
書き方は「危険物取扱者乙種第4類 免状取得」。名称の根拠は消防法第13条の2(甲種危険物取扱者免状・乙種危険物取扱者免状・丙種危険物取扱者免状)。 年月は免状の交付年月日(危険物の規制に関する政令第33条の記載事項)。資格は免状の交付を受けて初めて取得したことになります。
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資格欄の書き方の例

持っている免状資格欄の書き方(例)
乙種(第4類)危険物取扱者乙種第4類 免状取得
乙種(第1類と第4類)危険物取扱者乙種第1類・第4類 免状取得
甲種危険物取扱者甲種 免状取得
丙種危険物取扱者丙種 免状取得

年月の欄には免状の交付年月日の年と月を書きます。和暦か西暦かは、履歴書のほかの欄(学歴・職歴)とそろえてください。 「免状取得」の部分は「取得」だけでも意味は通じます。

例の名称は消防法第13条の2第1項の免状の種類(甲種危険物取扱者免状・乙種危険物取扱者免状・丙種危険物取扱者免状)に基づき、乙種は免状に指定された類を付けたものです。

避けたい書き方

書き方理由
乙4通称。正式な免状の名称ではない
危険物乙四「取扱者」が抜けている。資格の名前は「危険物取扱者」
危険物取扱者乙種 合格(免状未交付)を「取得」と書く免状の交付を受けるまで資格を取得したことにならない

正式名称の根拠:免状の種類は法律で決まっている

消防法第13条の2第1項は「危険物取扱者免状の種類は、甲種危険物取扱者免状、乙種危険物取扱者免状及び丙種危険物取扱者免状とする」と定めています。 乙種は取り扱える危険物が類ごとに分かれていて、受ける試験も「乙種第4類」のように類ごとです。履歴書の名称はこの区分に合わせて書きます。

免状に何が書かれているかは、危険物の規制に関する政令第33条と危険物の規制に関する規則第51条で決まっています。

免状の記載事項
免状の交付年月日及び交付番号
氏名及び生年月日
本籍地の属する都道府県
免状の種類並びに取り扱うことができる危険物及び立ち会うことができる危険物の種類
写真(過去10年以内に撮影したもの)

履歴書の取得年月は、この「交付年月日」を見て書けば間違いありません。合格発表の日や試験日とは違う日付なので注意してください。

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「合格」と「免状交付」は別。取得は交付を受けてから

危険物取扱者免状は、試験に合格した人に都道府県知事が交付するものです(消防法第13条の2第3項)。 交付を受けるには、自分で申請書を提出します(危険物の規制に関する政令第32条)。合格しただけでは免状は届きません。

段階履歴書での扱い
試験に合格(免状の申請前・申請中)まだ資格を取得していない。「取得」とは書かない
免状の交付を受けた交付年月日の年月で「免状取得」と書ける

消防試験研究センターのよくある質問(Q12)にも「乙種危険物取扱者の資格は、免状の交付を受けなければ取得したことになりません」とあります。 新規交付の手数料は2,900円で、写真は申請前6か月以内に撮影したものが必要です。 申請の流れは乙4の合格発表はいつ?合格したらやる手続きにまとめています。

免状の交付者と効力範囲
免状は都道府県知事が交付し、全国で有効。市町村長等ではない。 → ひっかけを見る

氏名が変わった・写真が古い・免状をなくしたとき

免状の記載事項(氏名など)が変わったときは書換えを申請します。写真は過去10年以内に撮影したものが記載事項なので、古くなったら書換えが必要です。 紛失したときは再交付を申請できます。手続きと手数料は危険物取扱者免状の書き換え・再交付・紛失の手続きで解説しています。 履歴書を書く前に、免状の記載が今の氏名・写真と合っているか確認しておくと安心です。

乙4で何ができるかを面接で説明したいときは乙4を取ったら何ができる?取り扱える危険物と立会い、 種類ごとの違いは甲種・乙種・丙種の違いが参考になります。

よくある質問

Q. 「乙4」と略して書いてもいいですか?
A. 履歴書では略さず「危険物取扱者乙種第4類」と書くのが確実です。消防法第13条の2で免状の種類は甲種・乙種・丙種の危険物取扱者免状と定められていて、「乙4」は乙種第4類の通称です。
Q. 取得年月は合格した月ですか?免状が届いた月ですか?
A. 免状に記載された交付年月日の年月を書きます。危険物の規制に関する政令第33条で、免状には交付年月日と交付番号が記載されると定められているので、手元の免状で確認できます。
Q. 合格したけれど、まだ免状が届いていません。どう書けばいいですか?
A. 消防試験研究センターのよくある質問(Q12)では、免状の交付を受けなければ資格を取得したことにならないとされています。「取得」とは書かず、合格して免状の交付申請中であることを、面接や備考欄で伝えるのが正確です。
Q. 乙種を何類も持っています。1行ずつ書くべきですか?
A. 同じ日に2つ以上の種類の免状を交付するときは1枚の免状にまとめて記載し、後から別の種類を取ったときも既得の免状の内容を記載した免状が交付されます(危険物の規制に関する規則第50条の2)。免状の記載どおりに1行でまとめても、取得した順に分けて書いても構いません。

出典:消防法第13条の2、危険物の規制に関する政令第32条・第33条、危険物の規制に関する規則第50条の2・第51条(e-Gov法令検索で条文を確認。2026年10月22日)。 一般財団法人消防試験研究センター「よくある質問(危険物取扱者試験)」Q12、「免状の交付・書換え等 申請手続き一覧」。履歴書の様式や書き方の指定が応募先にある場合は、そちらに従ってください。

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