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乙3(第3類 自然発火性・禁水性物質)の試験:合格率と科目免除

乙3は第3類(自然発火性物質及び禁水性物質)を扱うための乙種の免状です。令和7年度の合格率は65.1%。 乙4の免状があれば性消10問・35分で受けられます。 第3類は固体と液体の両方を含む類で(消防法別表第一 備考八)、空気中で発火する危険性と、水と接触して発火・可燃性ガスを発生する危険性で定義されます。

結論
乙3は令和7年度 合格率65.1%(受験者10,275人)。乙種免状があれば性消10問・35分。 カリウム・ナトリウム・アルキルアルミニウム・アルキルリチウムの指定数量は10kg、黄りんは20kg。 甲種の受験資格(4種類)では第3類は代わりがきかない必須の枠です。
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乙4などの免状があれば、乙3は性消10問だけ。第3類の共通性状のエリアは無料・登録不要。科目免除の10問模試つき。

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乙3の試験の形式と科目免除

乙種はどの類も同じ形式で、免除がなければ35問(法令15・物化10・性消10)・5肢択一・2時間、試験手数料は5,300円です。 乙種の免状を1つでも持っていれば、法令と物化が免除されます。

受け方出題と試験時間
免除なし法令 15問
物化 10問
性消 10問
計35問・2時間
乙種免状で免除法令 全部免除
物化 全部免除
性消 10問
計10問・35分

出典:一般財団法人消防試験研究センター「試験科目及び問題数」「よくある質問(危険物取扱者試験)」(2026年10月21日確認)。免除の条件は「合格」ではなく免状の交付を受けていること。詳しくは乙種の科目免除で解説しています。

乙3の合格率(乙4との比較)

年度乙3 受験者乙3 合格率乙4 合格率
令和5年度10,763人69.2%32.0%
令和6年度10,896人66.3%31.7%
令和7年度10,275人65.1%31.9%

令和7年度の乙3は受験者10,275人・合格者6,694人で、合格率は65.1%でした。 乙4(31.9%)より高い数字ですが、消防試験研究センターは類ごとの合格率の差の理由を公表していません。 制度として確かなのは、乙種免状を持つ人は乙3を性消10問だけで受けられることです。 乙4の合格率については乙4の合格率、全種類の一覧は危険物取扱者試験の全種類ガイドにまとめています。

出典:一般財団法人消防試験研究センター「試験実施状況 令和7年度(令和7年4月〜令和8年3月)」(2026年10月22日確認)、一般財団法人消防試験研究センター「試験実施状況」令和7年度・令和6年度(年度累計。2026年10月22日確認)。

第3類(自然発火性物質及び禁水性物質)とは

消防法別表第一で、第3類の性質は「自然発火性物質及び禁水性物質」です。空気中で自然発火する、または水と接触して発火もしくは可燃性ガスを発生する固体・液体。品名は次のとおりです(このほか政令で定めるもの、これらを含有するものも第3類)。

第1類〜第6類の違いを1つの表で見るなら危険物の第1類〜第6類の違いへ。

第3類の指定数量

品名・性質の区分指定数量
カリウム・ナトリウム・アルキルアルミニウム・アルキルリチウム10kg
第一種自然発火性物質及び禁水性物質10kg
黄りん20kg
第二種自然発火性物質及び禁水性物質50kg
第三種自然発火性物質及び禁水性物質300kg

出典:危険物の規制に関する政令 別表第三(e-Gov法令検索で本文を確認)。第1類〜第3類・第5類の「第一種」「第二種」などの区分は、同表の備考に定める試験の結果で決まります。 液体の第4類だけが「リットル」、他の類は「キログラム」です(第4類は乙4の指定数量の覚え方)。

「みなし」で第3類になる5つの品名

第3類の多くの品名は、政令で定める試験(空気中での発火・水との反応)の結果で第3類かどうかと区分(第一種〜第三種)が決まります。 一方、カリウム・ナトリウム・アルキルアルミニウム・アルキルリチウム・黄りんの5つは、試験をしなくても第3類の性状を示すものとみなされます(消防法別表第一 備考九)。 このうち黄りんだけ指定数量が20kgで、残りの4つは10kgです(危険物の規制に関する政令 別表第三)。

甲種の受験資格での乙3の位置づけ

乙種免状4種類で甲種の受験資格を得るルートでは、第3類と第5類は他の類で代えられません。乙4を持っている人なら、乙3・乙5に加えて乙1か乙6のどちらかが必要です (甲種の受験資格・乙種全類を取る順番と費用)。

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乙4の試験でも出る第3類の知識

乙4の法令・性消でも、他の類との区別が出題されます。○×で確かめられます。

第3類は自然発火性・禁水性
第3類は空気中で自然発火する、または水と接触して発火・可燃性ガスを発生する物質。第5類の「自己反応性」とのすり替えに注意。 → ひっかけを見る
第5類は自己反応性
第5類は分子内に酸素を含むものが多く、加熱分解などで爆発的に反応する自己反応性物質。酸素供給を断つ窒息消火は効果が期待できない。 → ひっかけを見る
混載の可否
第4類は第2類・第3類・第5類と混載可、第1類・第6類とは混載禁止。 → ひっかけを見る
○か×か:第3類の危険物には、水と接触すると発火したり、可燃性ガスを発生したりするものがある。
答えと解説を見る →
○か×か:第3類の危険物は自己反応性物質であり、加熱すると分解して爆発的に反応が進行する。
答えと解説を見る →

よくある質問

Q. 乙4を持っていると、乙3の試験は何問ですか?
A. 法令と物理化学が免除され、性質・消火の10問・35分だけです。乙3は火薬類の免状による免除の対象ではありません。
Q. 第3類の「自然発火性物質及び禁水性物質」とは何ですか?
A. 消防法別表第一の備考八で、固体または液体であって、空気中での発火の危険性、または水と接触して発火し若しくは可燃性ガスを発生する危険性を判断する試験で所定の性状を示すものと定められています。カリウム・ナトリウム・アルキルアルミニウム・アルキルリチウム・黄りんは、試験をしなくてもこの性状を示すものとみなされます(同備考九)。
Q. 甲種の受験資格を乙種4種類でそろえるとき、乙3は必要ですか?
A. 必要です。組合せは「第1類又は第6類」「第2類又は第4類」「第3類」「第5類」で、第3類には代わりになる類がありません(危険物の規制に関する規則第53条の3第5号)。

消防法(第13条・第13条の2・第13条の3・第16条の2・別表第一)、危険物の規制に関する政令(第31条の2・別表第三)、危険物の規制に関する規則(第48条の2・第49条・第53条の3・第55条・第55条の2・第57条・第58条の14)はe-Gov法令検索で本文を確認。試験の科目・問題数・時間・手数料・受験資格・FAQは一般財団法人消防試験研究センターの公表内容による(いずれも2026年10月22日確認)。

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