定期点検・予防規程・保安検査の違いと対象施設
定期点検・予防規程・保安検査は、どれも「施設の安全を保つ制度」なので混ざりやすい単元です。 区別のポイントは誰がやるか(自分か、市町村長等か)とどの施設が対象かの2つ。 予防規程の対象施設を軸にして、定期点検との差を覚えるのが近道です。
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3つの制度の違い
| 制度 | 何をする | 誰が | 頻度 |
|---|---|---|---|
| 定期点検 | 基準に合っているか自分で点検し、記録を保存 | 危険物取扱者・危険物施設保安員(取扱者の立会いで他の人も可) | 1年に1回以上。記録は原則3年保存 |
| 予防規程 | 火災予防のルールを定める | 所有者等が定め、市町村長等の認可(変更時も) | 定期の期限はなし |
| 保安検査 | 構造・設備が基準どおりか検査 | 市町村長等が行う検査を所有者等が受ける | 特定屋外タンク貯蔵所は原則8年ごと、移送取扱所は1年ごと |
出典:定期点検=消防法第14条の3の2、危政令第8条の5、危規則第62条の4〜第62条の8。予防規程=消防法第14条の2第1項、危政令第37条・第7条の3。保安検査=消防法第14条の3、危険物の規制に関する政令第8条の4。e-Gov法令検索で条文を確認。
対象施設の一覧
「倍数」は指定数量の倍数です。保安検査の対象は下の別枠で説明します。
| 施設 | 定期点検 | 予防規程 |
|---|---|---|
| 製造所 | 倍数10以上、または地下タンクあり | 倍数10以上 |
| 屋内貯蔵所 | 倍数150以上 | 倍数150以上 |
| 屋外タンク貯蔵所 | 倍数200以上 | 倍数200以上 |
| 屋外貯蔵所 | 倍数100以上 | 倍数100以上 |
| 一般取扱所 | 倍数10以上(一部除く)、または地下タンクあり | 倍数10以上(一部除く) |
| 給油取扱所 | 地下タンクあり | 必要(自家用で屋内給油取扱所以外のものを除く) |
| 移送取扱所 | 必要(保安検査の対象のものを除く) | 必要 |
| 地下タンク貯蔵所 | すべて | 不要 |
| 移動タンク貯蔵所 | すべて | 不要 |
| 屋内タンク・簡易タンク貯蔵所、販売取扱所 | 不要 | 不要 |
出典:危険物の規制に関する政令第7条の3(倍数の基準)・第8条の5(定期点検)・第37条(予防規程)、危険物の規制に関する規則第9条の2・第61条(除外)。 鉱山保安法の保安規程・火薬類取締法の危害予防規程を定めている製造所等は、どちらも対象外です。e-Gov法令検索で条文を確認。
覚え方:予防規程の施設を軸に、差分だけ覚える
保安検査の対象と時期
| 対象 | 時期 |
|---|---|
| 特定屋外タンク貯蔵所(最大数量10,000kL以上) | 原則8年ごと(保安のための措置などに応じて期間の特例あり) |
| 一定規模以上の移送取扱所(※) | 1年ごと |
※配管の延長が15kmを超えるもの、または最大常用圧力が0.95MPa以上で配管の延長が7km以上15km以下のもの。 特定屋外タンク貯蔵所は、不等沈下などが生じたときにも保安検査を受けます(臨時の保安検査)。
出典:消防法第14条の3、危険物の規制に関する政令第8条の3・第8条の4。e-Gov法令検索で条文を確認。
定期点検に上乗せされる「漏れの点検」
地下貯蔵タンクと移動貯蔵タンクは、毎年の定期点検に加えて漏れの点検が定められています。
| 対象 | 漏れの点検 | 記録の保存 |
|---|---|---|
| 地下貯蔵タンク | 1年以内ごと(完成検査から15年を超えないもの等は3年以内ごと) | 3年 |
| 移動貯蔵タンク | 5年以内ごと | 10年 |
出典:危険物の規制に関する規則第62条の5の2・第62条の5の4・第62条の8。二重殻タンクの内殻など、漏れの点検が不要な例外もあります。e-Gov法令検索で条文を確認。
ひっかけの型
許可・認可・承認・届出の区別は法令の覚え方、 危険物保安監督者の選任が必要な施設は危険物保安監督者の記事、 タンク貯蔵所の基準はタンク貯蔵所の覚え方で解説しています。
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よくある質問
出典:定期点検=消防法第14条の3の2、危政令第8条の5、危規則第62条の4〜第62条の8。予防規程=消防法第14条の2第1項、危政令第37条・第7条の3(2026-07-05照合)。 保安検査・漏れの点検・対象施設の除外=消防法第14条の3、危険物の規制に関する政令第8条の3〜第8条の5、危険物の規制に関する規則第9条の2・第61条・第62条の4〜第62条の8(2026-10-21照合)。 いずれも e-Gov法令検索で条文を確認。
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