危険物の保安講習はいつ受ける?期限は「従事してから」数える
乙4に合格して免状を受け取ったあと、気になるのが保安講習。結論から言うと、免状を持っているだけでは受講義務はありません。 義務があるのは、製造所等で危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者です。期限も「合格した日」ではなく「従事することになった日」から数えます。
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受講期限の早見表
| あなたの状況 | 受講期限 |
|---|---|
| 新たに取扱作業に従事することになった | 従事することになった日から1年以内 |
| 従事することになった日の前2年以内に、免状の交付か講習を受けている | その交付日または受講日以後の最初の4月1日から3年以内 |
| 講習を受けたあと、引き続き従事している | 受講日以後の最初の4月1日から3年以内ごと |
| 免状は持っているが、取扱作業に従事していない | 受講義務なし |
講習を行うのは都道府県知事等(危険物の規制に関する規則第58条の14・消防法第13条の23)。日程・申込方法・手数料は都道府県ごとの案内で確認してください。
受講までの流れ
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受けないとどうなる?
保安講習の受講は消防法第13条の23で定められた義務です。消防法は、法令の規定に違反している危険物取扱者に対し、免状を交付した都道府県知事が免状の返納を命ずることができると定めています(消防法第13条の2第4項・第5項)。 命ずるかどうかは知事の判断で、未受講なら必ず返納になるわけではありません。 なお返納を命じられた場合、その日から1年を経過しない間は、免状の交付を行わないことができるとされています。
試験に出る保安講習のひっかけ
よくある質問
参考:一般財団法人消防試験研究センター「試験科目」「試験の方法」「よくある質問」「合格発表」「試験実施状況」「令和8年度 試験日程」、危険物の規制に関する政令 別表第三、危険物の規制に関する規則 第58条の14(e-Gov法令検索)。2026年10月21日時点の公表内容に基づく。日程・手続きは受験する都道府県の案内で必ず確認してください。 保安講習の義務・期限は消防法第13条の23・危険物の規制に関する規則第58条の14、免状の返納命令は消防法第13条の2第4項・第5項(e-Gov法令検索)、 東京都の受講手数料は東京消防庁「危険物取扱者保安講習(オンライン講習)」(2026年10月21日確認)による。
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