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危険物の保安講習はいつ受ける?期限は「従事してから」数える

乙4に合格して免状を受け取ったあと、気になるのが保安講習。結論から言うと、免状を持っているだけでは受講義務はありません。 義務があるのは、製造所等で危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者です。期限も「合格した日」ではなく「従事することになった日」から数えます。

結論
取扱作業に従事することになったら、その日から1年以内に受講。 その後は受講日以後の最初の4月1日から3年以内ごとに受講します(消防法第13条の23、危険物の規制に関する規則第58条の14)。 従事前2年以内に免状交付や講習を受けている人には例外があります。
講習の期限は、試験の法令でも問われる
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受講期限の早見表

あなたの状況受講期限
新たに取扱作業に従事することになった従事することになった日から1年以内
従事することになった日の前2年以内に、免状の交付か講習を受けているその交付日または受講日以後の最初の4月1日から3年以内
講習を受けたあと、引き続き従事している受講日以後の最初の4月1日から3年以内ごと
免状は持っているが、取扱作業に従事していない受講義務なし

講習を行うのは都道府県知事等(危険物の規制に関する規則第58条の14・消防法第13条の23)。日程・申込方法・手数料は都道府県ごとの案内で確認してください。

受講までの流れ

従事することになった日を確認する
期限の起算点です。その前2年以内に免状の交付や講習を受けていれば、例外の期限(最初の4月1日から3年以内)になります。
勤務地の都道府県の講習日程を調べる
東京都は東京消防庁がオンライン講習を案内していて、受講手数料は5,300円(クレジットカード決済のみ・返金なし)です。他の道府県は各道府県の案内を確認してください。
受講後は、次の期限をメモしておく
次の期限は「受講日以後の最初の4月1日から3年以内」。受講日から数えるのではない点に注意します。
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受けないとどうなる?

保安講習の受講は消防法第13条の23で定められた義務です。消防法は、法令の規定に違反している危険物取扱者に対し、免状を交付した都道府県知事が免状の返納を命ずることができると定めています(消防法第13条の2第4項・第5項)。 命ずるかどうかは知事の判断で、未受講なら必ず返納になるわけではありません。 なお返納を命じられた場合、その日から1年を経過しない間は、免状の交付を行わないことができるとされています。

試験に出る保安講習のひっかけ

保安講習の受講義務者
義務があるのは取扱作業に従事する危険物取扱者のみ。免状を持つだけでは義務なし。 → ひっかけを見る
保安講習の受講期限
従事開始から1年以内。以後は受講日以後最初の4月1日から3年以内ごと。 → ひっかけを見る
免状の返納命令
命令できるのは免状を交付した都道府県知事。返納命令から1年・罰金以上の刑から2年は不交付あり。 → ひっかけを見る

よくある質問

Q. 乙4に合格したら、すぐ保安講習を受けないといけませんか?
A. 合格しただけでは受講義務はありません。義務があるのは、製造所等で危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者です(消防法第13条の23)。従事することになったら、その日から1年以内に受講します(危険物の規制に関する規則第58条の14)。
Q. 2回目以降の講習はいつまでに受けますか?
A. 受講した日以後の最初の4月1日から3年以内ごとです。起算点は受講日そのものではなく「受講日以後の最初の4月1日」なので注意してください。
Q. 保安講習を受けないとどうなりますか?
A. 受講は消防法第13条の23で義務づけられています。消防法は、法令の規定に違反している危険物取扱者に対して、免状を交付した都道府県知事が免状の返納を命ずることが「できる」と定めています(消防法第13条の2第4項・第5項)。必ず返納になるという意味ではなく、実際の扱いは都道府県の判断によります。

参考:一般財団法人消防試験研究センター「試験科目」「試験の方法」「よくある質問」「合格発表」「試験実施状況」「令和8年度 試験日程」、危険物の規制に関する政令 別表第三、危険物の規制に関する規則 第58条の14(e-Gov法令検索)。2026年10月21日時点の公表内容に基づく。日程・手続きは受験する都道府県の案内で必ず確認してください。 保安講習の義務・期限は消防法第13条の23・危険物の規制に関する規則第58条の14、免状の返納命令は消防法第13条の2第4項・第5項(e-Gov法令検索)、 東京都の受講手数料は東京消防庁「危険物取扱者保安講習(オンライン講習)」(2026年10月21日確認)による。

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