指定数量の倍数の計算方法。割って足して「1以上か」を見るだけ
乙4の法令で「指定数量の倍数」と聞くと身構えるかもしれませんが、使うのは割り算と足し算だけです。 つまずくのは計算そのものより、指定数量の数字の取り違えと「単独では未満だから規制なし」という思い込み。 この記事では3パターンの例で、その2つを確認します。
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倍数の求め方
計算例3パターン
例1:1種類だけ貯蔵する
貯蔵量を指定数量で割るだけ。答えが「何倍」になる。
| 危険物 | 貯蔵量 | 指定数量 | 倍数 |
|---|---|---|---|
| 重油(第三石油類・非水溶性) | 5,000L | 2,000L | 2.5 |
| 合計 | — | 2.5(指定数量以上(規制対象)) | |
例2:どれも単独では指定数量未満
3つとも1未満だが、商の和で判定する。どれも指定数量に届いていないので「規制対象外」と答えさせる選択肢が作れますが、和は1.1です。
| 危険物 | 貯蔵量 | 指定数量 | 倍数 |
|---|---|---|---|
| ガソリン(第一石油類・非水溶性) | 100L | 200L | 0.5 |
| 灯油(第二石油類・非水溶性) | 300L | 1,000L | 0.3 |
| 重油(第三石油類・非水溶性) | 600L | 2,000L | 0.3 |
| 合計 | — | 1.1(指定数量以上(規制対象)) | |
例3:水溶性の指定数量を取り違えると判定が逆になる
アセトンは第一石油類だが水溶性。ガソリンと同じ数字で割ると誤った結論になる。正しくはアセトンを400Lで割り、和は0.9で指定数量未満。 ガソリンと同じ200Lで割ると和が1.4になり、「指定数量以上(規制対象)」と逆の結論になります。
| 危険物 | 貯蔵量 | 指定数量 | 倍数 |
|---|---|---|---|
| アセトン(第一石油類・水溶性) | 200L | 400L | 0.5 |
| 軽油(第二石油類・非水溶性) | 400L | 1,000L | 0.4 |
| 合計 | — | 0.9(指定数量未満) | |
指定数量は危険物の規制に関する政令 別表第三(e-Gov法令検索で確認)。上の表の数値はその一次資料データから計算して表示しています。
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倍数で変わる規制の例
倍数は「規制対象かどうか」だけでなく、施設の基準の線引きにも使われます。境界の「以下/超える/以上」まで数字とセットで覚えます。
| 規制 | 倍数による線引き | 根拠 |
|---|---|---|
| 製造所の保有空地 | 10以下は幅3m以上、10を超えると幅5m以上 | 危政令第9条第1項第2号ほか各施設条項 |
| 販売取扱所の区分 | 第一種=15以下、第二種=15を超え40以下 | 危政令第2条・第3条・第14条 |
| 予防規程が必要な施設(一部) | 製造所・一般取扱所は10以上、屋外貯蔵所は100以上、屋内貯蔵所は150以上、屋外タンク貯蔵所は200以上 | 消防法第14条の2第1項、危政令第37条・第7条の3 |
倍数まわりのひっかけ
試験では電卓が使えないため、倍数は筆算で出します(乙4の計算問題の考え方)。
よくある質問
参考:一般財団法人消防試験研究センター「試験科目」「試験の方法」「よくある質問」「合格発表」「試験実施状況」「令和8年度 試験日程」、危険物の規制に関する政令 別表第三、危険物の規制に関する規則 第58条の14(e-Gov法令検索)。2026年10月21日時点の公表内容に基づく。日程・手続きは受験する都道府県の案内で必ず確認してください。 倍数の合算は消防法第10条第2項(貯蔵・取扱いの合算)。運搬の合算は危政令第30条第2項、施設の線引きは各表中の条文による(e-Gov法令検索で照合)。
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