乙6(第6類 酸化性液体)の試験:合格率と科目免除
乙6は第6類(酸化性液体)を扱うための乙種の免状です。令和7年度の合格率は67.6%。 乙4の免状があれば性消10問・35分で受けられます。 第6類は品名が少なく、指定数量も区分なしの一律です。
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乙6の試験の形式と科目免除
乙種はどの類も同じ形式で、免除がなければ35問(法令15・物化10・性消10)・5肢択一・2時間、試験手数料は5,300円です。 乙種の免状を1つでも持っていれば、法令と物化が免除されます。
| 受け方 | 出題と試験時間 |
|---|---|
| 免除なし | 法令 15問 物化 10問 性消 10問 計35問・2時間 |
| 乙種免状で免除 | 法令 全部免除 物化 全部免除 性消 10問 計10問・35分 |
出典:一般財団法人消防試験研究センター「試験科目及び問題数」「よくある質問(危険物取扱者試験)」(2026年10月21日確認)。免除の条件は「合格」ではなく免状の交付を受けていること。詳しくは乙種の科目免除で解説しています。
乙6の合格率(乙4との比較)
| 年度 | 乙6 受験者 | 乙6 合格率 | 乙4 合格率 |
|---|---|---|---|
| 令和5年度 | 10,635人 | 69.2% | 32.0% |
| 令和6年度 | 10,746人 | 67.2% | 31.7% |
| 令和7年度 | 10,402人 | 67.6% | 31.9% |
令和7年度の乙6は受験者10,402人・合格者7,032人で、合格率は67.6%でした。 乙4(31.9%)より高い数字ですが、消防試験研究センターは類ごとの合格率の差の理由を公表していません。 制度として確かなのは、乙種免状を持つ人は乙6を性消10問だけで受けられることです。 乙4の合格率については乙4の合格率、全種類の一覧は危険物取扱者試験の全種類ガイドにまとめています。
出典:一般財団法人消防試験研究センター「試験実施状況 令和7年度(令和7年4月〜令和8年3月)」(2026年10月22日確認)、一般財団法人消防試験研究センター「試験実施状況」令和7年度・令和6年度(年度累計。2026年10月22日確認)。
第6類(酸化性液体)とは
消防法別表第一で、第6類の性質は「酸化性液体」です。そのもの自体は燃えないが、混在する可燃物の燃焼を促進する酸化力の強い液体。品名は次のとおりです(このほか政令で定めるもの、これらを含有するものも第6類)。
- 過塩素酸
- 過酸化水素
- 硝酸
第1類〜第6類の違いを1つの表で見るなら危険物の第1類〜第6類の違いへ。
第6類の指定数量
| 品名・性質の区分 | 指定数量 |
|---|---|
| 第6類の危険物(区分なし) | 300kg |
出典:危険物の規制に関する政令 別表第三(e-Gov法令検索で本文を確認)。第1類〜第3類・第5類の「第一種」「第二種」などの区分は、同表の備考に定める試験の結果で決まります。 液体の第4類だけが「リットル」、他の類は「キログラム」です(第4類は乙4の指定数量の覚え方)。
液体なのに単位は「kg」
第6類は液体ですが、危険物の規制に関する政令 別表第三の指定数量は「300キログラム」です。リットルで定められているのは第4類だけです。 第6類の品名は過塩素酸・過酸化水素・硝酸と、政令で定めるもの、これらを含有するもので、第1類〜第3類・第5類のような性状による区分(第一種・第二種…)はありません。
甲種の受験資格での乙6の位置づけ
乙種免状4種類のルートでは、第6類は第1類と同じ「第1類又は第6類」の枠です。乙6と乙1はどちらか一方で足ります。 乙4を持っている人は、乙3・乙5と、乙1か乙6のどちらかで受験資格がそろいます(甲種の受験資格)。
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乙4の試験でも出る第6類の知識
乙4の法令・性消でも、他の類との区別が出題されます。○×で確かめられます。
よくある質問
消防法(第13条・第13条の2・第13条の3・第16条の2・別表第一)、危険物の規制に関する政令(第31条の2・別表第三)、危険物の規制に関する規則(第48条の2・第49条・第53条の3・第55条・第55条の2・第57条・第58条の14)はe-Gov法令検索で本文を確認。試験の科目・問題数・時間・手数料・受験資格・FAQは一般財団法人消防試験研究センターの公表内容による(いずれも2026年10月22日確認)。
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