乙4を取ったら何ができる?免状でできること・できないこと
乙4(危険物取扱者 乙種第4類)の免状でできることは、法律で決まっています。 ポイントは3つ。第4類の危険物を扱える、無資格者の取扱いに立ち会える、 そして実務経験を積めば危険物保安監督者になれること。ここでは条文で確認できることだけを整理します。
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乙4の免状でできること
乙4で扱える危険物(第4類の品名)
| 品名 | 法令に例示されている物品 |
|---|---|
| 特殊引火物 | ジエチルエーテル、二硫化炭素 |
| 第一石油類 | アセトン、ガソリン |
| アルコール類 | — |
| 第二石油類 | 灯油、軽油 |
| 第三石油類 | 重油、クレオソート油 |
| 第四石油類 | ギヤー油、シリンダー油 |
| 動植物油類 | — |
品名と例示は消防法 別表第一の備考による。品名ごとの指定数量は指定数量の覚え方を参照。
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立会いは「甲種・乙種」だけ。丙種はできない
| 免状 | 自分で取り扱える | 無資格者への立会い |
|---|---|---|
| 甲種 | すべての類 | できる(すべての類) |
| 乙4 | 第4類 | できる(第4類) |
| 丙種 | 第4類のうち指定されたものだけ | できない |
消防法第13条第3項は、製造所等で危険物取扱者以外の人が危険物を取り扱うには「甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者」の立会いが必要と定めています。 丙種は含まれていません。3種類の違いは甲種・乙種・丙種の違いで詳しく比べています。
取ったあとに知っておくこと
製造所等で危険物の取扱作業に従事することになったら、保安講習の受講義務が生じます(消防法第13条の23、危規則第58条の14)。 期限は従事することになった日から1年以内です(詳しくは保安講習はいつ受ける?)。 また免状の写真は10年ごとに書換えが必要です(免状の書き換え・再交付)。
ほかの類の乙種を受けるときは、乙種免状を持っていれば「法令」と「物理学・化学」が免除され、性消10問・35分で受験できます。 乙種免状の交付後に実務経験が2年以上あるか、所定の組み合わせで4種類以上の乙種免状を持てば、甲種の受験資格も得られます(消防法第13条の3第4項、危険物の規制に関する規則第53条の3)。
乙4がどんな職場・役割で求められるかは乙4を活かせる仕事と仕事内容にまとめています。
試験に出るひっかけ
よくある質問
参考:一般財団法人消防試験研究センター「試験科目」「試験の方法」「よくある質問」「合格発表」「試験実施状況」「令和8年度 試験日程」、危険物の規制に関する政令 別表第三、危険物の規制に関する規則 第58条の14(e-Gov法令検索)。2026年10月21日時点の公表内容に基づく。日程・手続きは受験する都道府県の案内で必ず確認してください。 取り扱える危険物と立会いは消防法第13条第3項・第13条の2第2項・危険物の規制に関する規則第49条、 危険物保安監督者は消防法第13条第1項・危険物の規制に関する規則第48条の2、免状の交付は消防法第13条の2第1項・第3項、 甲種の受験資格は消防法第13条の3第4項・危険物の規制に関する規則第53条の3、第4類の品名は消防法 別表第一(e-Gov法令検索)による。
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