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乙4を取ったら何ができる?免状でできること・できないこと

乙4(危険物取扱者 乙種第4類)の免状でできることは、法律で決まっています。 ポイントは3つ。第4類の危険物を扱える、無資格者の取扱いに立ち会える、 そして実務経験を積めば危険物保安監督者になれること。ここでは条文で確認できることだけを整理します。

結論
乙4の免状があれば、製造所等で第4類(引火性液体)の危険物を取り扱え、 資格のない人が第4類を取り扱うときに立ち会うことができます。 さらに実務経験が6か月以上あれば、危険物保安監督者に選ばれる資格を満たします。 第4類以外の危険物は扱えません。
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乙4の免状でできること

第4類の危険物を自分で取り扱う
製造所・貯蔵所・取扱所(製造所等)で、特殊引火物・第一石油類・アルコール類・第二石油類・第三石油類・第四石油類・動植物油類を取り扱えます。(危険物の規制に関する規則第49条)
無資格者の取扱いに立ち会う
危険物取扱者でない人が第4類の危険物を取り扱うとき、乙4の人が立ち会えばその人も取り扱えます。立ち会える範囲も第4類に限られます。(消防法第13条第3項、危険物の規制に関する規則第49条)
実務経験6か月以上で危険物保安監督者になれる
製造所等での実務経験が6か月以上あれば、第4類の危険物の取扱作業について保安の監督をする危険物保安監督者に選ばれる資格があります。(消防法第13条第1項、危険物の規制に関する規則第48条の2)
全国どこでも使える
免状は試験を受けた都道府県の知事が交付しますが、効力は全国に及びます。(消防法第13条の2第1項・第3項)

乙4で扱える危険物(第4類の品名)

品名法令に例示されている物品
特殊引火物ジエチルエーテル、二硫化炭素
第一石油類アセトン、ガソリン
アルコール類—
第二石油類灯油、軽油
第三石油類重油、クレオソート油
第四石油類ギヤー油、シリンダー油
動植物油類—

品名と例示は消防法 別表第一の備考による。品名ごとの指定数量は指定数量の覚え方を参照。

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立会いは「甲種・乙種」だけ。丙種はできない

免状自分で取り扱える無資格者への立会い
甲種すべての類できる(すべての類)
乙4第4類できる(第4類)
丙種第4類のうち指定されたものだけできない

消防法第13条第3項は、製造所等で危険物取扱者以外の人が危険物を取り扱うには「甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者」の立会いが必要と定めています。 丙種は含まれていません。3種類の違いは甲種・乙種・丙種の違いで詳しく比べています。

取ったあとに知っておくこと

製造所等で危険物の取扱作業に従事することになったら、保安講習の受講義務が生じます(消防法第13条の23、危規則第58条の14)。 期限は従事することになった日から1年以内です(詳しくは保安講習はいつ受ける?)。 また免状の写真は10年ごとに書換えが必要です(免状の書き換え・再交付)。

ほかの類の乙種を受けるときは、乙種免状を持っていれば「法令」と「物理学・化学」が免除され、性消10問・35分で受験できます。 乙種免状の交付後に実務経験が2年以上あるか、所定の組み合わせで4種類以上の乙種免状を持てば、甲種の受験資格も得られます(消防法第13条の3第4項、危険物の規制に関する規則第53条の3)。

乙4がどんな職場・役割で求められるかは乙4を活かせる仕事と仕事内容にまとめています。

試験に出るひっかけ

保安監督者の資格要件
甲種・乙種+実務経験6か月以上。丙種は不可、移動タンク貯蔵所は選任不要。 → ひっかけを見る
免状の交付者と効力範囲
免状は都道府県知事が交付し、全国で有効。市町村長等ではない。 → ひっかけを見る
保安講習の受講義務者
義務があるのは取扱作業に従事する危険物取扱者のみ。免状を持つだけでは義務なし。 → ひっかけを見る

よくある質問

Q. 乙4を持っていれば、ガソリン以外の危険物も扱えますか?
A. 扱えるのは第4類(引火性液体)だけです。乙種は免状に指定された類の危険物を取り扱えると定められていて(危険物の規制に関する規則第49条)、乙4なら特殊引火物・第一石油類・アルコール類・第二石油類・第三石油類・第四石油類・動植物油類が対象です。第1類や第6類などを扱うには、その類の乙種免状か甲種免状が必要です。
Q. 乙4があれば、資格のないアルバイトに給油などをさせてもいいですか?
A. 製造所等では、危険物取扱者以外の人は、甲種または乙種の危険物取扱者が立ち会わなければ危険物を取り扱えません(消防法第13条第3項)。乙4の人が立ち会えるのは第4類の危険物の取扱いです。丙種の危険物取扱者は立会いができません。
Q. 乙4に合格してすぐ危険物保安監督者になれますか?
A. なれません。危険物保安監督者は、甲種または乙種の危険物取扱者で、製造所等での危険物取扱いの実務経験が6か月以上ある人から選ばれます(消防法第13条第1項、危険物の規制に関する規則第48条の2)。乙4の場合、監督できるのは第4類の危険物の取扱作業です。

参考:一般財団法人消防試験研究センター「試験科目」「試験の方法」「よくある質問」「合格発表」「試験実施状況」「令和8年度 試験日程」、危険物の規制に関する政令 別表第三、危険物の規制に関する規則 第58条の14(e-Gov法令検索)。2026年10月21日時点の公表内容に基づく。日程・手続きは受験する都道府県の案内で必ず確認してください。 取り扱える危険物と立会いは消防法第13条第3項・第13条の2第2項・危険物の規制に関する規則第49条、 危険物保安監督者は消防法第13条第1項・危険物の規制に関する規則第48条の2、免状の交付は消防法第13条の2第1項・第3項、 甲種の受験資格は消防法第13条の3第4項・危険物の規制に関する規則第53条の3、第4類の品名は消防法 別表第一(e-Gov法令検索)による。

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