乙4の語呂合わせより「数字の規則」で覚える。指定数量・引火点・保安距離
乙4の数字を語呂合わせで覚えようとして、どの語呂がどの数字だったか分からなくなる——そんなときは数字どうしの規則で覚えるのが近道です。 規則なら、1つ思い出せれば残りを導けます。このページの数字は、すべて政令・消防法の条文を確認したデータから自動で表示しています。
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規則1:指定数量は品名の順に大きくなる
政令別表第三の第4類を、水溶性を除いて上から並べると、数字は一度も下がりません。
| 品名 | 指定数量 |
|---|---|
| 特殊引火物 | 50L |
| 第一石油類 | 200L |
| アルコール類 | 400L |
| 第二石油類 | 1,000L |
| 第三石油類 | 2,000L |
| 第四石油類 | 6,000L |
| 動植物油類 | 10,000L |
一覧と物品の例は指定数量の覚え方、品名の定義は第4類危険物の一覧へ。
規則2:第一〜第三石油類は「水溶性は2倍」
アルコール類(400L)と第四石油類(6,000L)・特殊引火物(50L)・動植物油類(10,000L)には、水溶性・非水溶性の区分がありません。
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規則3:石油類の引火点区分は「前の上限=次の下限」
消防法 別表第一の備考では、第一〜第四石油類の引火点の範囲がすき間なくつながっています(1気圧での値)。
| 品名 | 引火点 |
|---|---|
| 第一石油類 | 21℃未満 |
| 第二石油類 | 21℃以上70℃未満 |
| 第三石油類 | 70℃以上200℃未満 |
| 第四石油類 | 200℃以上250℃未満 |
覚えるのは境目の21・70・200・250の4つだけ。「以上」と「未満」は、境目の数字が上の区分(引火点が高いほう)に入ると覚えます。 このほか、特殊引火物は「発火点100℃以下」または「引火点-20℃以下で沸点40℃以下」、 動植物油類は引火点250℃未満です。物品ごとの引火点は引火点の覚え方へ。
規則4:保安距離は住居10mの何倍か
製造所の保安距離(屋内貯蔵所・屋外タンク貯蔵所・屋外貯蔵所・一般取扱所も同じ規定を準用)を、住居を基準に並べると次のとおりです。
| 守る対象 | 保安距離 | 住居との比 |
|---|---|---|
| 住居 | 10m以上 | 1倍 |
| 高圧ガス施設など | 20m以上 | 2倍 |
| 学校・病院・劇場など | 30m以上 | 3倍 |
| 重要文化財など | 50m以上 | 5倍 |
対象の範囲や、保安距離が必要な施設は保安距離の覚え方と保有空地へ。
規則5:「3mと5m」の組で覚える
特別高圧架空電線の保安距離は、使用電圧7,000V超35,000V以下で3m以上、35,000V超で5m以上。 製造所の保有空地の幅は、指定数量の倍数が10以下で3m以上、10を超えると5m以上。 どちらも「小さいほう3m・大きいほう5m」です(この並べ方は当サイトの覚え方で、2つの規定に関係があるわけではありません)。
規則で覚えた数字が問われるひっかけ
よくある質問
参考:一般財団法人消防試験研究センター「試験科目」「試験の方法」「よくある質問」「合格発表」「試験実施状況」「令和8年度 試験日程」、危険物の規制に関する政令 別表第三、危険物の規制に関する規則 第58条の14(e-Gov法令検索)。2026年10月21日時点の公表内容に基づく。日程・手続きは受験する都道府県の案内で必ず確認してください。 指定数量は危険物の規制に関する政令 別表第三、品名と引火点の区分は消防法 別表第一の備考、 保安距離は危険物の規制に関する政令 第9条第1項第1号・危険物の規制に関する規則 第12条、保有空地は同政令 第9条第1項第2号ほか(e-Gov法令検索で確認)。 「規則」の整理と覚え方は当サイトのオリジナルです。
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