消防設備士の講習はいつ受ける?受講期限の数え方と免状の携帯
消防設備士の免状を取ったあとは、定期的に講習を受ける義務があります(消防法第17条の10・消防法施行規則第33条の17)。 期限は「4月1日」を基準に数えるので、免状をもらった月によって猶予が変わります。具体的な日付で計算してみます。
講習の期限は「4月1日」から数える
消防法第17条の10は、消防設備士に工事・整備に関する講習の受講を義務づけています。期限は消防法施行規則第33条の17で決まっています。
- 1回目:免状の交付を受けた日以後における最初の4月1日から2年以内
- 2回目以降:講習を受けた日以後における最初の4月1日から5年以内(以後も同じ)
どちらも起点は交付日や受講日そのものではなく、その後に来る最初の4月1日です。ここが「交付日から2年」と覚え違えやすいポイントです。
期限の計算例
| 基準になる日 | 最初の4月1日 | 受講期限 |
|---|---|---|
| 2026年12月に免状交付 | 2027年4月1日 | 2029年3月31日まで |
| 2027年2月に免状交付 | 2027年4月1日 | 2029年3月31日まで |
| 2028年7月に講習を受講 | 2029年4月1日 | 2034年3月31日まで |
2026年12月交付と2027年2月交付は、どちらも最初の4月1日が2027年なので、期限は同じ2029年3月31日です。 2回目以降の期限は、実際に講習を受けた日から数え直します。期限より早く受講すると、次の期限もそのぶん早まります。
講習の申込先と費用
講習は都道府県知事(総務大臣が指定する市町村長その他の機関を含む)が行います(消防法第17条の10)。 申込先・日程・手数料は都道府県ごとに違うため、この記事では金額を載せていません。免状を交付した都道府県や講習の実施機関の案内で確認してください。
免状の携帯と着工届
消防設備士は、業務に従事するときは免状を携帯していなければなりません(消防法第17条の13)。 また、甲種消防設備士が政令で定める工事をするときは、工事に着手しようとする日の10日前までに、設備の種類・工事の場所などを消防長または消防署長に届け出ます(消防法第17条の14)。 届出をするのは甲種消防設備士で、工事ができない乙種には着工届の義務はありません。
着工届・設置届・点検報告などの期限の整理は消防設備士の法令(共通)の覚え方にまとめています。
講習を受けないとどうなるか
消防法令に違反している消防設備士に対しては、免状を交付した都道府県知事が免状の返納を命ずることができるとされています(消防法第17条の7第2項(第13条の2第5項の準用))。 講習の受講義務も消防法令上の義務なので、期限を手帳などに記録しておくと安心です。甲種と乙種の違いは消防設備士とはで確認できます。
よくある質問
出典:消防法・消防法施行令・消防法施行規則(e-Gov法令検索)、一般財団法人消防試験研究センター「消防設備士試験」受験案内・試験科目及び問題数・試験の方法・受験資格・試験の一部免除一覧表・試験実施状況(令和7年度)・よくある質問(2026年10月23日確認)。
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