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品名・数量変更の届出期限」のひっかけ問題と覚え方

変更しようとする日の10日前までに市町村長等へ届出。事後10日以内ではない。

実際に出るひっかけ問題(○×)

問題 1

位置、構造又は設備を変更しないで、貯蔵する危険物の品名を変更したときは、変更した日から10日以内に市町村長等に届け出なければならない。

答え:×罠ワード「10日以内

「10日」という数字が合っているため、前か後かの違いを見落としやすいひっかけです。品名・数量・指定数量の倍数の変更は、変更しようとする日の10日前までに届け出る事前届出です。事後で足りるのは譲渡・引渡しや用途廃止の「遅滞なく」の届出です。「中身が変わる前に消防側が備える」ための事前ルールと理解しましょう。

覚え方:品名・数量は「変える前に10日前」。後出しはNG。

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問題 2

位置、構造又は設備を変更しないで、貯蔵する危険物の数量を変更しようとする者は、変更しようとする日の10日前までに市町村長等に届け出なければならない。

答え:罠ワード「10日前まで

正しい記述です。位置・構造・設備をいじらず中身(品名・数量・指定数量の倍数)だけ変える場合は、許可ではなく10日前までの届出で足ります。試験では「許可を受けなければならない」とすり替えたり、届出先を消防長・消防署長に変えて出題されます。「ハードの変更は許可、中身の変更は事前届出」と対比で覚えてください。

覚え方:ハコいじれば許可、中身だけなら10日前に届出。

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「手続き・免状・講習」のひっかけをまとめて潰す

登録不要・インストール不要

手続き・免状・講習」のほかのひっかけ

仮貯蔵の承認者と期間
消防長または消防署長の承認で10日以内。市町村長等の許可ではない。
設置・変更は「許可」
製造所等の設置・変更は市町村長等の許可。届出・承認とすり替えて出る。
許可権者の区分
消防本部等のある市町村は市町村長、それ以外は都道府県知事、2県以上の移送取扱所は総務大臣。
完成検査前の使用禁止
完成検査に合格した後でなければ使用できない。工事完了だけでは使えない。
仮使用の対象部分
仮使用できるのは変更工事部分「以外」。市町村長等の承認が必要で、変更の場合のみ。
譲渡・引渡しの届出
譲受人が地位を承継し、遅滞なく市町村長等へ届出。設置許可の取り直しは不要。