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設置・変更は「許可」」のひっかけ問題と覚え方

製造所等の設置・変更は市町村長等の許可。届出・承認とすり替えて出る。

実際に出るひっかけ問題(○×)

問題 1

製造所等を設置しようとする者は、あらかじめその旨を市町村長等に届け出なければならない。

答え:×罠ワード「届け出

届出先が市町村長等で合っているため、手続きの種類のすり替えを見落としがちです。製造所等の設置は届出では足りず、市町村長等の許可を受けなければなりません。届出で済むのは品名・数量の変更や譲渡・引渡しなどです。「設置・変更=許可」と最初に固定してしまいましょう。

覚え方:ハコを新しく建てる・いじるのは一番重い手続き=許可。

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問題 2

製造所等の位置、構造又は設備を変更しようとする者は、市町村長等の許可を受けなければならない。

答え:罠ワード「許可

正しい記述です。設置だけでなく、位置・構造・設備の変更も同じく市町村長等の許可が必要です。試験では「承認」「届出」に言い換えたり、許可権者を消防長・消防署長にすり替えて出題されます。「設置も変更も許可、相手は市町村長等」とワンセットで覚えてください。

覚え方:設置=変更=許可。位置・構造・設備をいじるならハードの変更=許可。

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仮貯蔵の承認者と期間
消防長または消防署長の承認で10日以内。市町村長等の許可ではない。
許可権者の区分
消防本部等のある市町村は市町村長、それ以外は都道府県知事、2県以上の移送取扱所は総務大臣。
完成検査前の使用禁止
完成検査に合格した後でなければ使用できない。工事完了だけでは使えない。
仮使用の対象部分
仮使用できるのは変更工事部分「以外」。市町村長等の承認が必要で、変更の場合のみ。
品名・数量変更の届出期限
変更しようとする日の10日前までに市町村長等へ届出。事後10日以内ではない。
譲渡・引渡しの届出
譲受人が地位を承継し、遅滞なく市町村長等へ届出。設置許可の取り直しは不要。