製造所等を設置しようとする者は、あらかじめその旨を市町村長等に届け出なければならない。
答えは「×」。設置は「届出」ではなく市町村長等の「許可」が必要。
製造所等を設置しようとする者は、あらかじめその旨を市町村長等に届け出なければならない。
答え:×罠ワード「届け出」
届出先が市町村長等で合っているため、手続きの種類のすり替えを見落としがちです。製造所等の設置は届出では足りず、市町村長等の許可を受けなければなりません。届出で済むのは品名・数量の変更や譲渡・引渡しなどです。「設置・変更=許可」と最初に固定してしまいましょう。
覚え方:ハコを新しく建てる・いじるのは一番重い手続き=許可。
この問題は「設置・変更は「許可」」のひっかけです。製造所等の設置・変更は市町村長等の許可。届出・承認とすり替えて出る。
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「設置・変更は「許可」」の同じひっかけの問題
製造所等の位置、構造又は設備を変更しようとする者は、市町村長等の許可を受けなければならない。
答え:○/位置・構造・設備の変更も設置と同じく市町村長等の許可。
根拠となる法令・出典
- 本問の解説は、道路交通法(e-Gov法令検索)および警察庁「交通の方法に関する教則」(令和6年11月改正版)と突合して作成しています。制作プロセスについて →