製造所等の位置、構造又は設備を変更しようとする者は、市町村長等の許可を受けなければならない。
答えは「○」。位置・構造・設備の変更も設置と同じく市町村長等の許可。
製造所等の位置、構造又は設備を変更しようとする者は、市町村長等の許可を受けなければならない。
答え:○罠ワード「許可」
正しい記述です。設置だけでなく、位置・構造・設備の変更も同じく市町村長等の許可が必要です。試験では「承認」「届出」に言い換えたり、許可権者を消防長・消防署長にすり替えて出題されます。「設置も変更も許可、相手は市町村長等」とワンセットで覚えてください。
覚え方:設置=変更=許可。位置・構造・設備をいじるならハードの変更=許可。
この問題は「設置・変更は「許可」」のひっかけです。製造所等の設置・変更は市町村長等の許可。届出・承認とすり替えて出る。
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「設置・変更は「許可」」の同じひっかけの問題
製造所等を設置しようとする者は、あらかじめその旨を市町村長等に届け出なければならない。
答え:×/設置は「届出」ではなく市町村長等の「許可」が必要。
根拠となる法令・出典
- 本問の解説は、道路交通法(e-Gov法令検索)および警察庁「交通の方法に関する教則」(令和6年11月改正版)と突合して作成しています。制作プロセスについて →