位置、構造又は設備を変更しないで、貯蔵する危険物の品名を変更したときは、変更した日から10日以内に市町村長等に届け出なければならない。
答えは「×」。正しくは変更「しようとする日の10日前まで」の事前届出。事後10日以内ではない。
位置、構造又は設備を変更しないで、貯蔵する危険物の品名を変更したときは、変更した日から10日以内に市町村長等に届け出なければならない。
答え:×罠ワード「10日以内」
「10日」という数字が合っているため、前か後かの違いを見落としやすいひっかけです。品名・数量・指定数量の倍数の変更は、変更しようとする日の10日前までに届け出る事前届出です。事後で足りるのは譲渡・引渡しや用途廃止の「遅滞なく」の届出です。「中身が変わる前に消防側が備える」ための事前ルールと理解しましょう。
覚え方:品名・数量は「変える前に10日前」。後出しはNG。
この問題は「品名・数量変更の届出期限」のひっかけです。変更しようとする日の10日前までに市町村長等へ届出。事後10日以内ではない。
「手続き・免状・講習」のひっかけをまとめて潰す →登録不要・インストール不要
「品名・数量変更の届出期限」の同じひっかけの問題
位置、構造又は設備を変更しないで、貯蔵する危険物の数量を変更しようとする者は、変更しようとする日の10日前までに市町村長等に届け出なければならない。
答え:○/品名・数量・倍数の変更は10日前までの事前届出でよい(許可は不要)。
根拠となる法令・出典
- 本問の解説は、道路交通法(e-Gov法令検索)および警察庁「交通の方法に関する教則」(令和6年11月改正版)と突合して作成しています。制作プロセスについて →