位置、構造又は設備を変更しないで、貯蔵する危険物の数量を変更しようとする者は、変更しようとする日の10日前までに市町村長等に届け出なければならない。
答えは「○」。品名・数量・倍数の変更は10日前までの事前届出でよい(許可は不要)。
位置、構造又は設備を変更しないで、貯蔵する危険物の数量を変更しようとする者は、変更しようとする日の10日前までに市町村長等に届け出なければならない。
答え:○罠ワード「10日前まで」
正しい記述です。位置・構造・設備をいじらず中身(品名・数量・指定数量の倍数)だけ変える場合は、許可ではなく10日前までの届出で足ります。試験では「許可を受けなければならない」とすり替えたり、届出先を消防長・消防署長に変えて出題されます。「ハードの変更は許可、中身の変更は事前届出」と対比で覚えてください。
覚え方:ハコいじれば許可、中身だけなら10日前に届出。
この問題は「品名・数量変更の届出期限」のひっかけです。変更しようとする日の10日前までに市町村長等へ届出。事後10日以内ではない。
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「品名・数量変更の届出期限」の同じひっかけの問題
位置、構造又は設備を変更しないで、貯蔵する危険物の品名を変更したときは、変更した日から10日以内に市町村長等に届け出なければならない。
答え:×/正しくは変更「しようとする日の10日前まで」の事前届出。事後10日以内ではない。
根拠となる法令・出典
- 本問の解説は、道路交通法(e-Gov法令検索)および警察庁「交通の方法に関する教則」(令和6年11月改正版)と突合して作成しています。制作プロセスについて →