「用途廃止の届出」のひっかけ問題と覚え方
廃止した後に遅滞なく市町村長等へ届出。事前届出ではない。
実際に出るひっかけ問題(○×)
製造所等の用途を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の10日前までに市町村長等に届け出なければならない。
答え:×罠ワード「10日前まで」
品名・数量変更の「10日前まで」と混同させるひっかけです。用途廃止の届出は、廃止したときに遅滞なく行う事後の届出です。事前の「10日前まで」が正しいのは品名・数量・倍数の変更届出だけです。「やめるのは自由、やめたら報告」とリズムで区別しましょう。
覚え方:変更は前もって10日前、廃止はやめてから遅滞なく。
この問題だけのページで見る →製造所等の所有者、管理者又は占有者は、当該製造所等の用途を廃止したときは、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない。
答え:○罠ワード「廃止したとき」
正しい記述です。用途廃止の届出は所有者・管理者・占有者が廃止後に遅滞なく市町村長等へ行います。試験では届出先を消防署長にすり替えたり、事前届出に書き換えて出題されます。届出系の相手はほぼ市町村長等、と覚えておくと主体のすり替えに強くなります。
覚え方:届出の宛先は基本ぜんぶ市町村長等。例外は仮貯蔵(消防長・署長)だけ。
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「手続き・免状・講習」のほかのひっかけ
仮貯蔵の承認者と期間
消防長または消防署長の承認で10日以内。市町村長等の許可ではない。
設置・変更は「許可」
製造所等の設置・変更は市町村長等の許可。届出・承認とすり替えて出る。
許可権者の区分
消防本部等のある市町村は市町村長、それ以外は都道府県知事、2県以上の移送取扱所は総務大臣。
完成検査前の使用禁止
完成検査に合格した後でなければ使用できない。工事完了だけでは使えない。
仮使用の対象部分
仮使用できるのは変更工事部分「以外」。市町村長等の承認が必要で、変更の場合のみ。
品名・数量変更の届出期限
変更しようとする日の10日前までに市町村長等へ届出。事後10日以内ではない。