製造所等の用途を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の10日前までに市町村長等に届け出なければならない。
答えは「×」。用途廃止は廃止した「後」に遅滞なく届出。事前届出ではない。
製造所等の用途を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の10日前までに市町村長等に届け出なければならない。
答え:×罠ワード「10日前まで」
品名・数量変更の「10日前まで」と混同させるひっかけです。用途廃止の届出は、廃止したときに遅滞なく行う事後の届出です。事前の「10日前まで」が正しいのは品名・数量・倍数の変更届出だけです。「やめるのは自由、やめたら報告」とリズムで区別しましょう。
覚え方:変更は前もって10日前、廃止はやめてから遅滞なく。
この問題は「用途廃止の届出」のひっかけです。廃止した後に遅滞なく市町村長等へ届出。事前届出ではない。
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「用途廃止の届出」の同じひっかけの問題
製造所等の所有者、管理者又は占有者は、当該製造所等の用途を廃止したときは、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない。
答え:○/「廃止したとき・遅滞なく・市町村長等へ」の3点セットで正しい。
根拠となる法令・出典
- 本問の解説は、道路交通法(e-Gov法令検索)および警察庁「交通の方法に関する教則」(令和6年11月改正版)と突合して作成しています。制作プロセスについて →