製造所等の所有者、管理者又は占有者は、当該製造所等の用途を廃止したときは、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない。
答えは「○」。「廃止したとき・遅滞なく・市町村長等へ」の3点セットで正しい。
製造所等の所有者、管理者又は占有者は、当該製造所等の用途を廃止したときは、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない。
答え:○罠ワード「廃止したとき」
正しい記述です。用途廃止の届出は所有者・管理者・占有者が廃止後に遅滞なく市町村長等へ行います。試験では届出先を消防署長にすり替えたり、事前届出に書き換えて出題されます。届出系の相手はほぼ市町村長等、と覚えておくと主体のすり替えに強くなります。
覚え方:届出の宛先は基本ぜんぶ市町村長等。例外は仮貯蔵(消防長・署長)だけ。
この問題は「用途廃止の届出」のひっかけです。廃止した後に遅滞なく市町村長等へ届出。事前届出ではない。
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「用途廃止の届出」の同じひっかけの問題
製造所等の用途を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の10日前までに市町村長等に届け出なければならない。
答え:×/用途廃止は廃止した「後」に遅滞なく届出。事前届出ではない。
根拠となる法令・出典
- 本問の解説は、道路交通法(e-Gov法令検索)および警察庁「交通の方法に関する教則」(令和6年11月改正版)と突合して作成しています。制作プロセスについて →