免状を汚損又は破損した者は、当該免状の交付又は書換えをした都道府県知事に再交付を申請することができる。
答えは「○」。再交付は「できる」=任意。義務ではない点も含めて正しい。
免状を汚損又は破損した者は、当該免状の交付又は書換えをした都道府県知事に再交付を申請することができる。
答え:○罠ワード「申請することができる」
正しい記述です。亡失・滅失・汚損・破損の場合、交付又は書換えをした知事に再交付を申請「できる」とされており、義務ではありません。試験では「申請しなければならない」と義務に書き換えるひっかけが出ます。義務である書換えとの対比で、再交付の任意性を意識してください。
覚え方:書換え=しなければならない、再交付=できる。義務と任意のペアで暗記。
この問題は「再交付の申請先と任意性」のひっかけです。交付又は書換えをした知事に申請「できる」(任意)。居住地・勤務地の知事は書換えのみ。
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「再交付の申請先と任意性」の同じひっかけの問題
免状を亡失した者は、居住地又は勤務地を管轄する都道府県知事に免状の再交付を申請することができる。
答え:×/再交付の申請先は「交付又は書換えをした知事」のみ。居住地・勤務地の知事に申請できるのは書換え。
根拠となる法令・出典
- 本問の解説は、道路交通法(e-Gov法令検索)および警察庁「交通の方法に関する教則」(令和6年11月改正版)と突合して作成しています。制作プロセスについて →