免状を亡失した者は、居住地又は勤務地を管轄する都道府県知事に免状の再交付を申請することができる。
答えは「×」。再交付の申請先は「交付又は書換えをした知事」のみ。居住地・勤務地の知事に申請できるのは書換え。
免状を亡失した者は、居住地又は勤務地を管轄する都道府県知事に免状の再交付を申請することができる。
答え:×罠ワード「居住地又は勤務地」
書換えの申請先(交付した知事のほか居住地・勤務地の知事も可)と混同させる定番のひっかけです。再交付を申請できるのは、当該免状の交付又は書換えをした都道府県知事に限られます。免状の記録を持っている知事でないと再発行できない、と考えると覚えやすいです。「書換えは広く、再交付は狭く」と対比で押さえましょう。
覚え方:再交付=元データを持つ知事だけ。書換えなら居住地・勤務地でもOK。
この問題は「再交付の申請先と任意性」のひっかけです。交付又は書換えをした知事に申請「できる」(任意)。居住地・勤務地の知事は書換えのみ。
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「再交付の申請先と任意性」の同じひっかけの問題
免状を汚損又は破損した者は、当該免状の交付又は書換えをした都道府県知事に再交付を申請することができる。
答え:○/再交付は「できる」=任意。義務ではない点も含めて正しい。
根拠となる法令・出典
- 本問の解説は、道路交通法(e-Gov法令検索)および警察庁「交通の方法に関する教則」(令和6年11月改正版)と突合して作成しています。制作プロセスについて →