2以上の都道府県の区域にわたって設置される移送取扱所の設置許可は、総務大臣が行う。
答えは「○」。2県以上にまたがる移送取扱所だけは総務大臣の許可。
2以上の都道府県の区域にわたって設置される移送取扱所の設置許可は、総務大臣が行う。
答え:○罠ワード「総務大臣」
正しい記述です。許可権者は原則として市町村長か都道府県知事ですが、2以上の都道府県にわたる移送取扱所に限り総務大臣が許可します。これら全体をまとめた総称が「市町村長等」です。範囲が広がるほど許可権者も上位になる、とイメージすると整理できます。
覚え方:市の中=市町村長、県の中=知事、県をまたぐパイプライン=総務大臣。
この問題は「許可権者の区分」のひっかけです。消防本部等のある市町村は市町村長、それ以外は都道府県知事、2県以上の移送取扱所は総務大臣。
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「許可権者の区分」の同じひっかけの問題
消防本部及び消防署を置く市町村の区域に製造所を設置する場合、その許可権者は当該区域を管轄する消防長又は消防署長である。
答え:×/消防本部等所在市町村の区域なら許可権者は「当該市町村長」。消防長・消防署長ではない。
根拠となる法令・出典
- 本問の解説は、道路交通法(e-Gov法令検索)および警察庁「交通の方法に関する教則」(令和6年11月改正版)と突合して作成しています。制作プロセスについて →