消防本部及び消防署を置く市町村の区域に製造所を設置する場合、その許可権者は当該区域を管轄する消防長又は消防署長である。
答えは「×」。消防本部等所在市町村の区域なら許可権者は「当該市町村長」。消防長・消防署長ではない。
消防本部及び消防署を置く市町村の区域に製造所を設置する場合、その許可権者は当該区域を管轄する消防長又は消防署長である。
答え:×罠ワード「消防長又は消防署長」
消防本部という言葉につられて消防長・消防署長を選ばせるひっかけです。設置許可の権者は、消防本部等所在市町村の区域では当該市町村長、それ以外の区域では都道府県知事です。消防長・消防署長が出てくるのは仮貯蔵・仮取扱いの承認です。「許可は首長、仮は消防」と区別しましょう。
覚え方:許可を出すのは行政のトップ(市町村長・知事・総務大臣)。消防長は「仮」担当。
この問題は「許可権者の区分」のひっかけです。消防本部等のある市町村は市町村長、それ以外は都道府県知事、2県以上の移送取扱所は総務大臣。
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「許可権者の区分」の同じひっかけの問題
2以上の都道府県の区域にわたって設置される移送取扱所の設置許可は、総務大臣が行う。
答え:○/2県以上にまたがる移送取扱所だけは総務大臣の許可。
根拠となる法令・出典
- 本問の解説は、道路交通法(e-Gov法令検索)および警察庁「交通の方法に関する教則」(令和6年11月改正版)と突合して作成しています。制作プロセスについて →