引火性液体のうち、一気圧において発火点が100度以下のものは、引火点や沸点の値にかかわらず特殊引火物に該当する。
答えは「○」。発火点100度以下は単独で特殊引火物の条件を満たす。○。
引火性液体のうち、一気圧において発火点が100度以下のものは、引火点や沸点の値にかかわらず特殊引火物に該当する。
答え:○罠ワード「発火点が100度以下」
特殊引火物の条件は「発火点100度以下」又は「引火点零下20度以下で沸点40度以下」の2本立てです。前者を満たせば後者の引火点・沸点は問われないので、この記述は正しく○です。二硫化炭素のように発火点が極めて低い物質がこの条件で該当します。「又は」の意味を裏側から確認する問題です。
覚え方:「又は」だから片方でOK。発火点100以下なら即・特殊引火物。
この問題は「特殊引火物の定義」のひっかけです。発火点100度以下「又は」引火点-20度以下で沸点40度以下。「かつ/又は」のすり替え注意。
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「特殊引火物の定義」の同じひっかけの問題
特殊引火物とは、一気圧において発火点が100度以下であり、かつ引火点が零下20度以下で沸点が40度以下のものをいう。
答え:×/正しくは発火点100度以下「又は」引火点-20度以下で沸点40度以下。
根拠となる法令・出典
- 本問の解説は、道路交通法(e-Gov法令検索)および警察庁「交通の方法に関する教則」(令和6年11月改正版)と突合して作成しています。制作プロセスについて →