特殊引火物とは、一気圧において発火点が100度以下であり、かつ引火点が零下20度以下で沸点が40度以下のものをいう。
答えは「×」。正しくは発火点100度以下「又は」引火点-20度以下で沸点40度以下。
特殊引火物とは、一気圧において発火点が100度以下であり、かつ引火点が零下20度以下で沸点が40度以下のものをいう。
答え:×罠ワード「かつ」
特殊引火物の定義は、発火点が100度以下のもの「又は」引火点が零下20度以下で沸点が40度以下のものです。2つの条件はどちらか一方を満たせばよいのに、「かつ」にすり替えて両方必要に見せるのがこの問題の罠です。数字が全部正しいだけに接続詞を読み飛ばしやすいので、「又は」の一語に線を引く意識で読みましょう。
覚え方:特殊引火物は「又は」。発火点100以下か、引火点-20以下+沸点40以下か。
この問題は「特殊引火物の定義」のひっかけです。発火点100度以下「又は」引火点-20度以下で沸点40度以下。「かつ/又は」のすり替え注意。
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「特殊引火物の定義」の同じひっかけの問題
引火性液体のうち、一気圧において発火点が100度以下のものは、引火点や沸点の値にかかわらず特殊引火物に該当する。
答え:○/発火点100度以下は単独で特殊引火物の条件を満たす。○。
根拠となる法令・出典
- 本問の解説は、道路交通法(e-Gov法令検索)および警察庁「交通の方法に関する教則」(令和6年11月改正版)と突合して作成しています。制作プロセスについて →