製造所等の譲渡又は引渡しがあったときは、譲受人又は引渡しを受けた者は、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない。
答えは「○」。届け出るのは譲り「受けた」側。期限は10日などではなく「遅滞なく」。
製造所等の譲渡又は引渡しがあったときは、譲受人又は引渡しを受けた者は、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない。
答え:○罠ワード「遅滞なく」
正しい記述です。届出義務者は譲渡人ではなく譲受人(引渡しを受けた者)で、期限は「遅滞なく」です。試験では義務者を譲渡人にすり替えたり、期限を10日以内などの具体的な日数に変えて出題されます。地位を引き継いだ新しい持ち主が名乗り出る、と押さえておきましょう。
覚え方:もらった人が「私が新オーナーです」と遅滞なく届出。
この問題は「譲渡・引渡しの届出」のひっかけです。譲受人が地位を承継し、遅滞なく市町村長等へ届出。設置許可の取り直しは不要。
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「譲渡・引渡しの届出」の同じひっかけの問題
製造所等の譲渡があったときは、譲受人はあらためて市町村長等の設置許可を受けなければならない。
答え:×/譲受人は許可を受けた者の地位をそのまま承継する。必要なのは遅滞ない届出だけ。
根拠となる法令・出典
- 本問の解説は、道路交通法(e-Gov法令検索)および警察庁「交通の方法に関する教則」(令和6年11月改正版)と突合して作成しています。制作プロセスについて →