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製造所等の譲渡があったときは、譲受人はあらためて市町村長等の設置許可を受けなければならない。

答えは「×」。譲受人は許可を受けた者の地位をそのまま承継する。必要なのは遅滞ない届出だけ。

問題 1

製造所等の譲渡があったときは、譲受人はあらためて市町村長等の設置許可を受けなければならない。

答え:×罠ワード「あらためて

持ち主が変わるなら許可も取り直し、と考えさせるひっかけです。譲渡・引渡しでは譲受人が許可を受けた者の地位を承継するため、設置許可を取り直す必要はありません。必要なのは遅滞なく市町村長等に届け出ることだけです。「施設は同じままで人が代わるだけだから届出で足りる」と理解しましょう。

覚え方:許可は施設についてくる。オーナー交代は名義変更の届出だけ。

この問題は「譲渡・引渡しの届出」のひっかけです。譲受人が地位を承継し、遅滞なく市町村長等へ届出。設置許可の取り直しは不要。

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譲渡・引渡しの届出」の同じひっかけの問題

製造所等の譲渡又は引渡しがあったときは、譲受人又は引渡しを受けた者は、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない。
答え:届け出るのは譲り「受けた」側。期限は10日などではなく「遅滞なく」。

根拠となる法令・出典