変更の許可を受けた製造所等では、変更工事に係る部分以外の部分の全部又は一部について、市町村長等の承認を受ければ完成検査前でも仮に使用することができる。
答えは「○」。仮使用=変更工事部分以外+市町村長等の承認。変更の場合だけの制度。
変更の許可を受けた製造所等では、変更工事に係る部分以外の部分の全部又は一部について、市町村長等の承認を受ければ完成検査前でも仮に使用することができる。
答え:○罠ワード「以外の部分」
正しい記述です。仮使用は変更工事の場合にだけ認められ、承認するのは仮貯蔵と違って市町村長等です。試験では承認者を消防長・消防署長にすり替えたり、設置の場合にも仮使用できるとする形で出題されます。「仮使用は変更のみ・市町村長等の承認」と、仮貯蔵(消防長・消防署長)との対比で覚えてください。
覚え方:仮使用=市町村長等、仮貯蔵=消防長・署長。同じ「仮」でも相手が違う。
この問題は「仮使用の対象部分」のひっかけです。仮使用できるのは変更工事部分「以外」。市町村長等の承認が必要で、変更の場合のみ。
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「仮使用の対象部分」の同じひっかけの問題
仮使用とは、変更工事に係る部分について、完成検査を受ける前に市町村長等の承認を受けて仮に使用することをいう。
答え:×/仮使用できるのは変更工事に係る部分「以外」。工事中の部分そのものは使えない。
根拠となる法令・出典
- 本問の解説は、道路交通法(e-Gov法令検索)および警察庁「交通の方法に関する教則」(令和6年11月改正版)と突合して作成しています。制作プロセスについて →