指定数量未満の危険物を車両で運搬するときであっても、車両の前後に「危」の標識を掲げなければならない。
答えは「×」。「危」標識の義務は指定数量以上のみ。未満なら不要。
指定数量未満の危険物を車両で運搬するときであっても、車両の前後に「危」の標識を掲げなければならない。
答え:×罠ワード「指定数量未満」
「運搬基準は指定数量未満でも適用される」という正しい知識を逆手に取り、標識まで義務だと思わせるひっかけです。「危」標識と消火設備の備え付けが義務になるのは、指定数量以上を車両で運搬する場合だけなので、この記述は×です。容器・積載方法などの基準と、標識・消火設備の義務は発動条件が異なります。「基準は常に、標識は指定数量以上」と対で覚えれば混同しません。
覚え方:少量の灯油を車で運ぶのに「危」の看板は不要。標識は指定数量以上。
この問題は「運搬車両の「危」標識と消火設備」のひっかけです。「危」標識と消火設備が必要なのは指定数量以上を運搬するときだけ。基準自体は未満でも適用、との区別が狙われる。
「施設・基準・運搬」のひっかけをまとめて潰す →登録不要・インストール不要
「運搬車両の「危」標識と消火設備」の同じひっかけの問題
指定数量以上の危険物を車両で運搬する場合は、車両の前後に「危」と表示した標識を掲げ、適応する消火設備を備えなければならない。
答え:○/「危」標識と消火設備の義務は指定数量以上の運搬のとき。この記述は正しい。
根拠となる法令・出典
- 本問の解説は、道路交通法(e-Gov法令検索)および警察庁「交通の方法に関する教則」(令和6年11月改正版)と突合して作成しています。制作プロセスについて →