危険物取扱者が現住所を変更したときは、遅滞なく免状の書換えを申請しなければならない。
答えは「×」。免状の記載事項は「本籍地の属する都道府県」であり、現住所ではない。住所変更で書換えは不要。
危険物取扱者が現住所を変更したときは、遅滞なく免状の書換えを申請しなければならない。
答え:×罠ワード「現住所」
引っ越したら書換えが要りそうだと思わせる定番のひっかけです。免状の記載事項は氏名・生年月日・本籍地の属する都道府県などで、現住所は含まれていません。したがって住所を変えても書換えは不要で、必要になるのは本籍地の属する都道府県が変わったときなどです。「免状に書いていないものは書き換えようがない」と考えましょう。
覚え方:書換えは記載事項が変わったときだけ。住所は免状に載っていない。
この問題は「免状の書換え事由」のひっかけです。本籍地の属する都道府県の変更や写真撮影後10年で書換え義務。現住所の変更は不要。
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「免状の書換え事由」の同じひっかけの問題
免状に貼付されている写真が撮影後10年を経過したときは、免状の書換えを申請しなければならない。
答え:○/写真は「過去10年以内に撮影」が記載事項の要件。10年経過で書換え義務。
根拠となる法令・出典
- 本問の解説は、道路交通法(e-Gov法令検索)および警察庁「交通の方法に関する教則」(令和6年11月改正版)と突合して作成しています。制作プロセスについて →