設置許可を受けた製造所等は、工事が完了すれば、完成検査を受ける前であっても直ちに使用を開始することができる。
答えは「×」。完成検査に合格した後でなければ使用できない。工事完了だけでは不可。
設置許可を受けた製造所等は、工事が完了すれば、完成検査を受ける前であっても直ちに使用を開始することができる。
答え:×罠ワード「完成検査を受ける前」
許可を受けて工事まで終わっていれば使えそうに感じさせるひっかけです。製造所等は市町村長等が行う完成検査に合格した後でなければ使用できません。完成検査前の使用は、許可の取消し又は使用停止命令の対象になる重大な違反です。「許可→工事→完成検査合格→使用」の順番を崩さないでください。
覚え方:建てただけでは使えない。検査合格のハンコが出るまで待つ。
この問題は「完成検査前の使用禁止」のひっかけです。完成検査に合格した後でなければ使用できない。工事完了だけでは使えない。
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「完成検査前の使用禁止」の同じひっかけの問題
設置の許可を受けた者は、市町村長等が行う完成検査に合格した後でなければ、当該製造所等を使用してはならない。
答え:○/完成検査の実施者は市町村長等。合格後でなければ使用不可。
根拠となる法令・出典
- 本問の解説は、道路交通法(e-Gov法令検索)および警察庁「交通の方法に関する教則」(令和6年11月改正版)と突合して作成しています。制作プロセスについて →